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令和6年12月17日 · 9

このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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p.8

皇室事項(天皇皇后両陛下の兵庫県行幸啓御日程等)

皇室事項 行幸啓御日程 天皇皇后両陛下の兵庫県へ行幸啓の御日程は、次のとおりである。 第一日一月十六日 皇居(乾門)御出門 東京国際空港御発特別機 神戸空港御着 ホテルオークラ神戸 兵庫県立兵庫津ミュージアム お泊所ホテルオークラ神戸 第二日一月十七日 兵庫県公館 阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター 神戸空港御発特別機 東京国際空港御着 還幸啓 天候不良等の場合 第一日一月十六日特別機が二時間飛行延期の場合は、同日の御日程を次のとおり変更する。 皇居(乾門)御出門 東京国際空港御発特別機 神戸空港御着 兵庫県立兵庫津ミュージアム お泊所ホテルオークラ神戸 第一日一月十六日特別機が四時間飛行延期の場合は、同日の御日程を次のとおり変更する。 皇居(乾門)御出門 東京国際空港御発特別機 神戸空港御着 お泊所ホテ…

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p.10

古民家再興に関する記事および大阪府港湾局区画課長公告

新たに住宅を建てる業者(古民の解体の際の費用も加算して見積 額の中に含まれて販売される場合があるので注意へ) ただし、重要文化財で建て替えができない物件は評価が高く、高級旅館や 観光客が泊まれるような用途変更をするとさらに価値が高くなる場合 だ。リノベーションだ。 築老舗建築の古民家再興をするメリット、災害対策として備わっ ている数々の耐久性があるからなど。 令和六年十二月十七日 大阪府港湾局区画課長岡垣真嗣三國重幸裕臣

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p.10

工場財団目録の変更登記申請に係る公告

編集員 工場財団 東京都品川区東五反田二丁目10番2号株式会社 粉研パウテックスの新潟県南魚沼市津久野字大原 1122番地3株式会社粉研パウテックス六日町工場 の機械、器具等を追加する工場財団目録の変更登 記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、 仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に 権利を申し出て下さい。 令和6年12月17日 新潟地方法務局南魚沼支局

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p.29

官報号外特第55号(給付金支給事務等に関する規定)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正

目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ)から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。以下同じ)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和二十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の…

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p.34

令和六年度山形県鶴岡市低所得世帯物価高騰対策支援給付金に関する事務処理規定(抜粋)

地方自治体における物価高騰対策給付金の支給事務

和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。以下同じ)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。以下同じ)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。以下同じ)、公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等…

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p.41

幹線のみを乗車する場合の通勤定期旅客運賃の基準額(別表第5)

620~ 655 637 656~ 691 673 692~ 728 710 729~ 764 746 765~ 800 782 801~ 837 819 838~ 873 855 874~ 910 892 911~ 946 928 947~ 982 964 983~ 1,019 1,001 1,020~ 1,055 1,037 1,056~ 1,091 1,073 1,092~ 1,128 1,110 1,129~ 1,164 1,146 1,165~ 1,200 1,182 別表第5 幹線のみを乗車する場合の通勤定期旅客運賃の基準額 (単位:円) 営業キロ 1箇月 3箇月 6箇月 営業キロ 1箇月 3箇月 6箇月 1 4,620 13,170 22,160 51 24,790 70,640 133,830 …

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p.45

旅客運賃規則別表(通勤・通学定期旅客運賃の基準額)

46 24,790 70,640 123,560 96 49,850 142,040 269,140 47 25,260 71,980 136,390 97 50,300 143,400 270,860 48 25,660 73,110 138,530 98 50,850 144,940 270,860 49 26,190 74,660 141,440 99 51,340 146,340 270,860 50 26,610 75,850 142,560 100 51,890 147,880 270,860 別表第7 幹線と地方交通線とを連続して乗車する場合の通勤定期旅客運賃の基準額 (1) 発着区間の営業キロが1~10キロメートルまでの場合 (単位:円) 営業キロ 1箇月 3箇月 6箇月 1 4,620 13,…