その他令和6年12月17日
官報号外特第55号(給付金支給事務等に関する規定)
特別号外p.29 - p.30
特別号外p.29-p.30
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正
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目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ)から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。以下同じ)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和二十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう)、児童扶養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報をいう)、特別児童扶養手当関係情報(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報をいう)、児童手当関係情報(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報をいう)、公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに規定する事項をいう。以下同じ)、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和四年法律第七十九号)第一条に規定する令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金をいう。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。)の支給に関する情報及び令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則第二条第一号イ、ロ及びハ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同条第二号ロ及び同条第三号イ(1)に掲げる世帯(同条第一号イ、ロ及びハ並びに同条第二号イに掲げる世帯に限る。)並びに同条第三号イ(2)に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。)の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務
市町村民税(地方税法第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第一条第二項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。)及び公的給付支給等口座登録簿関係情報に関する情報
実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和二十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう)、児童扶養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報をいう)、特別児童扶養手当関係情報(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報をいう)、児童手当関係情報(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報をいう)、公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに規定する事項をいう。以下同じ)、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和四年法律第七十九号)第一条に規定する令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金をいう。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。)の支給に関する情報及び令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則第二条第一号イ、ロ及びハ並びに同条第二号イに掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。)の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務
(地方税法第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第一条第二項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。)及び公的給付支給等口座登録簿関係情報に関する情報
第三条 令和六年デジタル庁・総務省告示第十六号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(第六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示)の一部を次のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | ||
| 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) 第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次の表の上欄に掲げる事務とし、同条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げる情報とする。 | ||||
| 事 | 務 | 情 | 報 | |
| [略] | [略] | |||
| 二 令和五年度東京都物価高騰対策臨時くらし応援事業(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和五年度東京都一般会計補正予算における、東京都から、低所得者世帯を支援する観点から支給される給付をいう。以下同じ。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。以下同じ)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。以下同じ)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。以下同じ)、公的給付支給等口座登録簿関係情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第一号イ、ロ及びハ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同条第二号ロ及び同条第三号イ(1)に掲げる世帯(同条第一号イ、ロ及びハ並びに同条第二号イに掲げる世帯に限る。)並びに同条第三号イ(2)に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。)の支給に関する情報及び令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号ハからホまでに掲げる個人又は世帯、 | [略] | |||
| 改 | 正 | 前 | ||
| 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) 第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次の表の上欄に掲げる事務とし、同条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げる情報とする。 | ||||
| 事 | 務 | 情 | 報 | |
| [同上] | [同上] | |||
| 二 令和五年度東京都物価高騰対策臨時くらし応援事業(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和五年度東京都一般会計補正予算における、東京都から、低所得者世帯を支援する観点から支給される給付をいう。以下同じ。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。以下同じ)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。以下同じ)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。以下同じ)、公的給付支給等口座登録簿関係情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第一号イ、ロ及びハ並びに同条第二号イに掲げる世帯、その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。)の支給に関する情報及び令和六年度物価高騰対策給付金(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則第二条第一号ハからホまでに掲げる個人又は世帯その他これに準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として | [同上] |
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