皇室事項(天皇皇后両陛下の兵庫県行幸啓御日程等)
令和6年12月17日|p.8
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皇室事項
行幸啓御日程
天皇皇后両陛下の兵庫県へ行幸啓の御日程は、次のとおりである。
第一日一月十六日
皇居(乾門)御出門
東京国際空港御発特別機
神戸空港御着
ホテルオークラ神戸
兵庫県立兵庫津ミュージアム
お泊所ホテルオークラ神戸
第二日一月十七日
兵庫県公館
阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター
神戸空港御発特別機
東京国際空港御着
還幸啓
天候不良等の場合
第一日一月十六日特別機が二時間飛行延期の場合は、同日の御日程を次のとおり変更する。
皇居(乾門)御出門
東京国際空港御発特別機
神戸空港御着
兵庫県立兵庫津ミュージアム
お泊所ホテルオークラ神戸
第一日一月十六日特別機が四時間飛行延期の場合は、同日の御日程を次のとおり変更する。
皇居(乾門)御出門
東京国際空港御発特別機
神戸空港御着
お泊所ホテルオークラ神戸
第一日一月十六日特別機が欠航の場合は、東京御発を翌十七日とし、同日の御日程を次のとおり変更する。
皇居(乾門)御出門
東京国際空港御発特別機
神戸空港御着
兵庫県公館以下当初の第二日の御日程に同じ。
御祝電
天皇陛下は、バーレーンの国祭日につき、十二月十三日同国国王陛下へ御祝電を発せられた。
官庁事項
九州地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和六年十二月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和六年十二月十七日
九州地方整備局長森田康夫
(一)道路の種類一般国道
(二)路線名三十四号
(三)占用を制限する区域
区城備考
大村市沖田町一八四番二から同市沖田町六九番一まで大村市宮小路三丁目三〇番二から同市宮小路三丁目一〇五五番三まで
(四)制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
(五)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六)占用の制限の開始の期日令和六年十二月十八日
(七)図面縦覧場所九州地方整備局及び同局長崎河川国道事務所