その他令和6年12月17日

別表第10 幹線と地方交通線とを連続して乗車する場合の通学定期旅客運賃の基準額

号外p.49

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別表第10 幹線と地方交通線とを連続して乗車する場合の通学定期旅客運賃の基準額

令和6年12月17日|p.49

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3910,59030,19057,2108923,59067,240127,410
4010,74030,60057,9709023,71067,560128,010
4111,15031,83060,2909123,89068,140129,090
4211,29032,14060,8909224,23069,070130,870
4311,60033,04062,6209324,46069,730132,100
4411,80033,67063,8009424,63070,200133,010
4512,13034,58065,5309524,96071,160134,840
4612,33035,15066,6009625,18071,730135,920
4712,63036,01068,2509725,45072,580137,510
4812,82036,56069,2709825,77073,460139,190
4913,01037,08070,2909925,91073,820139,890
5013,30037,93071,88010026,18074,610141,380
別表第10 幹線と地方交通線とを連続して乗車する場合の通学定期旅客運賃の基準額
(1) 発着区間の営業キロが1~10キロメートルまでの場合
(単位:円)
営業キロ1箇月3箇月6箇月
12,7607,83014,860
22,7607,83014,860
32,7607,83014,860
43,3909,69018,350
53,69010,51019,890
63,98011,36021,510
74,29012,19023,110
84,72013,42025,420
95,01014,27027,030
105,14014,68027,820
(2) 発着区間の営業キロが10キロメートルを超える場合
発着区間の営業キロが10キロメートルを超える場合は、当該区間の運賃計算キロを営業キロとして、幹線のみを乗車する場合の通学定期旅客運賃(別表第8)を適用する。
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別表第10 幹線と地方交通線とを連続して乗車する場合の通学定期旅客運賃の基準額 - 第49頁
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