政令令和6年12月13日

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令等の一部を改正する政令

号外p.13

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発行機関内閣
令番号政令第289号
発令機関内閣

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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令等の一部を改正する政令

令和6年12月13日|p.13

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アプリストア年度における各月の当該事業者によって国内向けに提供されているアプリストアを月一回以上利用するスマートフォンの利用者の数を平均した数が四千万人
ブラウザ年度における各月の当該事業者によって国内向けに提供されているブラウザを月一回以上利用するスマートフォンの利用者の数を平均した数が四千万人
検索エンジン年度における各月の当該事業者によって国内向けに提供されている検索エンジンを用いた検索役務(法第二条第八項に規定する検索役務をいう。)を月一回以上利用するスマートフォンの利用者の数を平均した数が四千万人
附則
1 この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月十九日)から施行す る。 (公正取引委員会事務総局組織令の一部改正) 2 (公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)の一部を次のように改正す る。
第三条第一項に次の一号を加える。
十八 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令 和六年法律第五十八号)の規定による指定に関すること。
第三条第二項中「並びに会社」を「、会社」に改め、「計画に係るもの」の下に「並びにスマート フォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の規定によるもの」を 加える。
内閣総理大臣石破茂
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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令等の一部を改正する政令 - 第13頁
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