政令令和6年12月13日
消費生活用製品安全法施行令等の一部を改正する政令
号外p.9 - p.10
号外p.9-p.10
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- 政令第289号
- 発令機関
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第十七条第三項中「から第十条まで」を「、第九条」に改め、「次項」の下に「から第七項まで」を加え、同条第四項とし、同条第六号に規定する主務省令で定める要件に該当する者を除く。」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 法第四条第三項第四号の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第一条第一項に規定する古物である子供用特定製品の販売の事業に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
第十二条に次の一項を加える。
12 法第四十条第一項、第四十一条第一項及び第四十二条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、特定輸入事業者である届出事業者及びその国内管理人に関するものは、当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
第十七条を第十九条とする。
第十六条中「第十四条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同条を第十八条とする。
第十五条を第十七条とし、第十四条を第十六条とする。
第十三条第一項中「並びに法第三十九条第一項の規定による要請」を「、法第三十九条第一項の規定による命令並びに法第三十九条の二第一項の規定による要請」に、「第三十二条の六第一項」を「第三十二条の八第一項」に、「第三十二条の二十一第一項」を「第三十二条の二十三第一項」に改め、「同条第二項中「第三十二条の六第一項」を「第三十二条の八第一項」に改め、「公表の下に」に関する事項」を加え、「同条第三項中「第三十二条の二十一第一項」を「第三十二条の二十三第一項」に改め、「公表の下に」「要請並びに」を「要請」に改め、「による命令」の下に「並びに法第三十九条の二第一項の規定による要請」を加え、同条第四項中「に関する事項及び」を「、法第四十六条の二の規定による公表及び」に改め、同条各号中「立入検査」の下に「、公表」を加え、「同条第六項中「第五十四条第一項第三号に定める事項(一)の下に「法第三十三条の規定による情報の収集」を加え「並びに法第三十九条第一項の規定による命令」を「、法第三十九条第一項の規定による命令並びに法第三十九条の二第一項の規定による要請」を「、第三十二条の六第一項」を「第三十二条の八第一項」に、「第三十二条の二十一第一項」を「第三十二条の二十三第一項」に改め、「同条に次の一項を加える。
7 法第四十六条の二の規定による主務省令は、第四項に規定する主務大臣の発する命令とする。
第十三条を第十五条とする。
第十二条第二項中「行う者」の下に「(届出事業者を除く。)」を加え、「届出事業者にあっては、中第六項を第八項とし、第五項の次に次の二項を加える。
6 法第四十条第一項の規定により主務大臣が届出事業者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る特定製品の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該特定製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該特定製品の製造又は輸入の業務に関する事項(法第六条第五号の措置に関する事項を含み、特定輸入事業者にあっては、その国内管理に関する事項を含む。)とする。
7 法第四十条第一項の規定により主務大臣が特定輸入事業者である届出事業者の国内管理人に対し報告をさせることができる事項は、当該届出事業者の輸入に係る特定製品の検査記録の写しの内容その他当該国内管理人の業務に関する事項並びに当該特定製品の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該特定製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該特定製品の輸入の業務に関する届出事業者の業務に関する事項(法第六条第五号の措置に関する事項を含む。)とする。
第十二条を第十四条とする。
第十一条中「第三十九条第一項」の下に「及び第三十九条の二第一項」を加え、同条を第十三条とする。
第十条を第十二条とし、第七条から第九条までを二条ずつ繰り下げる。
第六条第一号中「第一号」の下に「及び第十三号」を加え、同条を第八条とする。
第五条中「第二条第六項」を「第二条第七項」に改め、同条を第六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(取引デジタルプラットフォームにおける消費生活用製品の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法)
第七条 法第二条第八項第二号の政令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。
一 競り
二 当該デジタルプラットフォームにより提供される場において、消費生活用製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が特定の消費生活用製品の販売価格を設定し、当該消費生活用製品の販売価格により契約の相手方となることを条件として一般消費者による契約の相手方となることの申出(以下この号において「申出」という。)を誘引し、一般消費者から当該条件に適合する申出があった場合には、他の一般消費者の申出にかかわらず最初に当該条件に適合する申出をした一般消費者を当該契約の相手方と決定する方法
第四条中「第二条第五項」を「第二条第六項」に改め、同条を第五条とする。
第三条中「第二条第四項」を「第二条第五項」に改め、同条を第四条とする。
第二条の次に次の一条を加える。
(子供用特定製品)
第三条 法第二条第四項の子供用特定製品は、別表第一第三号及び第十三号に掲げる特定製品とする。
別表第一中「第六条」を「第三条、第八条」に改め、同表に次の一号を加える。
十三 乳幼児用玩具(主として家庭において出生後三十六月未満の乳幼児の遊戯に使用することを目的として設計したものに限る。)
別表第二中「第七条」を「第九条」に改める。
別表第三中「第三条」を「第四条」に改める。
別表第四中「第十八条」を「第二十条」に改める。
ガス事業法施行令の一部改正)
第二条 ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第二十条第四項」を「第二十一条第四項」に改める。
第二条第一項中「第十八条第六項及び第二十条第四項」を「第十九条第六項及び第二十一条第四項」に改める。
第九条第一項中「第十八条第二項」を「第十九条第二項」に改める。
第二十一条中「第十九条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条を第二十二条とする。
第二十条第四項ただし書中、「第五号、第六号」を「から第六号まで」に、「第二十四号、第二十九号、第三十号、第三十三号及び第三十四号」を「第二十六号、第三十一号から第三十三号まで、第三十六号及び第三十七号」に改め、同項の表第二十三号中「から第百四十四条まで」を「、第百四十三条」に改め、「いう。」の下に「次号及び第二十五号において同じ。」を、「届出事業者の下に「法第百四十条第四号に規定する経済産業省令で定める要件に該当する者を除く。」」を加え、同表中第三十四号を第三十七号とし、同表第三十三号中「所在地」の下に「(特定輸入事業者である届出事業者にあっては、その国内管理人の事業場の所在地)」を加え、同号を同表第三十六号とし、同表中第三十二号を第三十五号とし、第三十一号を第三十四号とし、同表第三十号中「者」の下に「(特定輸入事業者である届出事業者を除く。)」を加え、同号を同表第三十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三十三 法第百七十三条第一項の規定に基づく権限であって、特定輸当該国内管理人の事業場の所在地を管轄入事業者である届出事業者及びその国内管理人に関するもの する経済産業局長
第二十条第四項の表第二十九号(六)中「者」の下に「(特定輸入事業者である届出事業者を除く。)」を加え、同号に次のように加える。
(七)特定輸入事業者である届出事業者及びその国内管理人に関するもの
| 第二十条第四項の表中第二十九号を第三十一号とし、第二十五号から第二十八号までを二号ずつ繰り下げ、同表第二十四号中「所在地」の下に「特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人の事業場の所在地」を加え、同号を同表第二十六号とし、同表第二十三号の次に次の二号を加える。 | |
| 二十四法第百四十五条、第百四十一条第二項、第百四十二条、第百四十三条及び第百四十五条第一項第一号の規定に基づく権限であつて、一の届出区分に属するガス用品の輸入の事業に係る国内管理人の事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある当該国内管理人に係る届出事業者に関するもの | 当該国内管理人の事業場の所在地を管轄する経済産業局長 |
| 二十五法第百四十五条、第百四十一条第二項、第百四十二条、第百四十三条及び第百四十五条第一項第二号の規定に基づく権限であつて、一の届出区分に属するガス用品の製造又は輸入の事業に係る本店又は主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者(主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者(法第百四十条第一号に規定する経済産業省令で定める要件に該当する者に限る。)に関するもの | 当該国内管理人の事業場の所在地を管轄する経済産業局長 |
二十三条を第二十二条とし、第十九条を第二十条とする。
第二十条を第二十一条とし、第二十九条を第二十一条第三項」に改め、同条第七項中「行
う者」の下に「届出事業者を除く。」を加え、「届出事業者にあつては、型式」を削り、同条に次
の二項を加える。
9 法第百七十一条第一項の規定により経済産業大臣が届出事業者に対し報告をさせることができ
る事項は、その製造又は輸入に係るガス用品の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、
検査記録の内容、主たる販売先並びに当該ガス用品の使用に伴い発生した災害及びその再発の防
止のために講じた措置に関する事項その他当該ガス用品の製造又は輸入の業務に関する事項(特
定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人に関する事項を含む。)とする。
10 法第百七十一条第一項の規定により経済産業大臣が特定輸入事業者である届出事業者の国内管
理人に対し報告をさせることができる事項は、当該届出事業者の輸入に係るガス用品の検査記録
の写しの内容その他当該国内管理人の業務に関する事項並びに当該ガス用品の型式、数量、製造
又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該ガス用品の使用に伴い
発生した災害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該ガス用品の輸入の
業務に関する届出事業者の事業に関する事項とする。
第十八条を第十九条とし、第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とする。
第十五条の次に次の一条を加える。
(取引デジタルプラットフォームにおけるガス用品の通信販売に係る売買契約の相手方を決定す
る方法
第十六条 法第三百三十七条第三項第二号の政令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。
一 競り
二 当該デジタルプラットフォームにより提供される場において、ガス用品の製造、輸入又は販
売の事業を行う者が特定のガス用品の販売価格を設定し、当該ガス用品の販売価格により契約
の相手方となることを条件として一般消費者等による契約の相手方となることの申出(以下こ
の号において「申出」という。)を誘引し、一般消費者等から当該条件に適合する申出があつた
場合には、他の一般消費者等の申出にかかわらず最初に当該条件に適合する申出をした一般消
費者等を当該契約の相手方と決定する方法
別表第二中「第十六条」を「第十七条」に改める。
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