政令令和6年12月13日
電気用品安全法施行令の一部を改正する政令
号外p.10 - p.11
号外p.10-p.11
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(電気用品安全法施行令の一部改正)
第三条 電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)の一部を次のように改正する。
第七条中「第五条第一項」を「第九条第一項」に、「第五条第二項」を「第九条第二項」に改め、
同条を第十一条とする。
第六条第一項中「及び第五条から第七条まで」を「、第五条及び第六条」に改め、「次項」の下に
「から第四項まで」を、「届出事業者」の下に「法第三条第四号に規定する経済産業省令で定める要
件に該当する者を除く。)」を加え、同条第二項中「、及び第五条から第七条まで」を、「第五条及び
第六条」に改め、「届出事業者」の下に「法第三条第四号に規定する経済産業省令で定める要件に該
当する者を除く。)」を加え、同条第四項中「者」の下に「(特定輸入事業者である届出事業者を除く。)」
を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項中「所在地」の下に「特定輸入事業者である届出事業
者にあつては、その国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地」を加え、同項を同条第
五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 法第三条、第四条第二項、第五条及び第六条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一
の届出区分に属する電気用品の輸入の事業に係る国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫が
一の経済産業局の管轄区域内のみにある当該国内管理人に係る届出事業者に関するものは、当該
国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
4 法第三条、第四条第二項、第五条及び第六条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一
の届出区分に属する電気用品の製造又は輸入の事業に係る本店又は主たる事務所が一の経済産業
局の管轄区域内のみにある届出事業者(法第三条第四号に規定する経済産業省令で定める要件に
該当する者に限る。)に関するものは、その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局
長が行うものとする。
第六条に次の一項を加える。
7 法第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項の規定に基づく経済産業大
臣の権限であつて、特定輸入事業者である届出事業者及びその国内管理人に関するものは、当該
国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
第六条を第十条とし、第五条を第九条とする。
第四条第一項中「第八条」を「第八条第一項から第三項まで」に、「同条及び」を「同条第一項か
ら第三項まで並びに」に改め、「第九条第一項」の下に「及び第三項」を加え、同条を第八条とする。
第三条第一項中「業務に関する事項」の下に「特定輸入事業者である届出事業者にあつては、そ
の国内管理人に関する事項を含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 法第四十五条第一項の規定により経済産業大臣が特定輸入事業者である届出事業者の国内管理
人に対し報告をさせることができる事項は、当該届出事業者の輸入に係る電気用品の検査記録の
写しの内容その他当該国内管理人の業務に関する事項並びに当該電気用品の型式、数量、製造又
は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該電気用品の使用に伴い発
生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該電気用品の輸入の業
務に関する届出事業者の業務に関する事項とする。
第三条を第七条とし、第二条の三を第六条とし、第二条の二を第五条とし、第二条を第四条とし、
第一条の二を第二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(取引デジタルプラットフォームにおける電気用品の通信販売に係る売買契約の相手方を決定す
る方法
第三条 法第二条第三項第二号の政令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。
一 競り
二 当該デジタルプラットフォームにより提供される場において、電気用品の製造、輸入又は販
売の事業を行う者が特定の電気用品の販売価格を設定し、当該電気用品の販売価格により契約
の相手方となることを条件として当該デジタルプラットフォームを利用する者による契約の相
手方となることの申出(以下この号において「申出」という。)を誘引し、当該デジタルプラッ
トフォームを利用する者から当該条件に適合する申出があつた場合には、他の当該デジタルプ
ラットフォームを利用する者の申出にかかわらず最初に当該条件に適合する申出をした当該デ
ジタルプラットフォームを利用する者を当該契約の相手方と決定する方法
別表第一中「第一条の二、第二条」を「第二条、第四条」に改める。
第四条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第十四号)の一部を次のように改正する。
第十条を第十三条とし、第九条の三を第十二条とし、第九条の二を第十一条とし、第五条から第九条までを一条ずつ繰り下げる。
第四条の次に次の一条を加える。
〔取引デジタルプラットフォームにおける液化石油ガス器具等の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法〕
第五条 法第二条第九項第二号の政令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。
一 競り
二 当該デジタルプラットフォームにより提供される場において、液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者が特定の液化石油ガス器具等の販売価格を設定し、当該液化石油ガス器具等の販売価格により契約の相手方となることを条件として一般消費者等による契約の相手方となることの申出(以下この号において「申出」という。)を誘引し、一般消費者等から当該条件に適合する申出があった場合には、他の一般消費者等の申出にかかわらず最初に当該条件に適合する申出をした一般消費者等を当該契約の相手方と決定する方法
別表第二中「第九条」を「第十条」に改める。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年十二月二十五日)から施行する。ただし、次条第三項の規定は、令和七年九月二十五日から施行する。
(消費生活用製品安全法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 改正法第一条の規定による改正前の消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号。第四項において「旧消安法」という。)第十三条の規定による表示を付された第一条の規定による改正前の消費生活用製品安全法施行令別表第一第三号に掲げる特定製品であった同条の規定による改正後の消費生活用製品安全法施行令(次項及び第三項において「新消安法施行令」という。)第三条に規定する子供用特定製品であるものについては、この政令の施行の日(第三項において「施行日」という。)から一年三月間は、改正法第一条の規定による改正後の消費生活用製品安全法(次項及び第三項において「新消安法」という。)第四条第二項の規定にかかわらず、これを販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
2 新消安法第四条第一項の規定は、この政令の施行前に製造され、又は輸入された新消安法施行令第三条に規定する子供用特定製品のうち新消安法施行令別表第一第十三号に掲げる特定製品であるものについては、適用しない。
3 新消安法施行令別表第一第十三号に掲げる特定製品の製造又は輸入の事業を行おうとする者は、施行日前においても、新消安法第六条の規定の例により主務大臣に届け出ることができる。この場合において、その届出をした者は、施行日において同条の規定による届出をしたものとみなす。
4 改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の消費生活用製品安全法施行令第十七条第三項及び第四項(旧消安法第十条に係るものに限る。)の規定による経済産業大臣の権限の委任については、なお従前の例による。
(ガス事業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二条の規定による改正前のガス事業法施行令第二十一条第四項の表第四十三号(改正法第二条の規定による経済産業大臣の権限の委任については、なお従前の例による。
(電気用品安全法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 改正法附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三条の規定による改正前の電気用品安全法施行令第六条第一項及び第二項(改正法第三条の規定による改正前の電気用品安全法(昭和二十六年法律第二百三十四号)第七条に係るものに限る。)の規定による経済産業大臣の権限の委任については、なお従前の例による。
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第十条を第十三条とし、第九条の三を第十二条とし、第九条の二を第十一条とし、第五条から第九条までを一条ずつ繰り下げる。
第四条の次に次の一条を加える。
〔取引デジタルプラットフォームにおける液化石油ガス器具等の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法〕
第五条 法第二条第九項第二号の政令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。
一 競り
二 当該デジタルプラットフォームにより提供される場において、液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者が特定の液化石油ガス器具等の販売価格を設定し、当該液化石油ガス器具等の販売価格により契約の相手方となることを条件として一般消費者等による契約の相手方となることの申出(以下この号において「申出」という。)を誘引し、一般消費者等から当該条件に適合する申出があった場合には、他の一般消費者等の申出にかかわらず最初に当該条件に適合する申出をした一般消費者等を当該契約の相手方と決定する方法
別表第二中「第九条」を「第十条」に改める。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年十二月二十五日)から施行する。ただし、次条第三項の規定は、令和七年九月二十五日から施行する。
(消費生活用製品安全法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 改正法第一条の規定による改正前の消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号。第四項において「旧消安法」という。)第十三条の規定による表示を付された第一条の規定による改正前の消費生活用製品安全法施行令別表第一第三号に掲げる特定製品であった同条の規定による改正後の消費生活用製品安全法施行令(次項及び第三項において「新消安法施行令」という。)第三条に規定する子供用特定製品であるものについては、この政令の施行の日(第三項において「施行日」という。)から一年三月間は、改正法第一条の規定による改正後の消費生活用製品安全法(次項及び第三項において「新消安法」という。)第四条第二項の規定にかかわらず、これを販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
2 新消安法第四条第一項の規定は、この政令の施行前に製造され、又は輸入された新消安法施行令第三条に規定する子供用特定製品のうち新消安法施行令別表第一第十三号に掲げる特定製品であるものについては、適用しない。
3 新消安法施行令別表第一第十三号に掲げる特定製品の製造又は輸入の事業を行おうとする者は、施行日前においても、新消安法第六条の規定の例により主務大臣に届け出ることができる。この場合において、その届出をした者は、施行日において同条の規定による届出をしたものとみなす。
4 改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の消費生活用製品安全法施行令第十七条第三項及び第四項(旧消安法第十条に係るものに限る。)の規定による経済産業大臣の権限の委任については、なお従前の例による。
(ガス事業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二条の規定による改正前のガス事業法施行令第二十一条第四項の表第四十三号(改正法第二条の規定による経済産業大臣の権限の委任については、なお従前の例による。
(電気用品安全法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 改正法附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三条の規定による改正前の電気用品安全法施行令第六条第一項及び第二項(改正法第三条の規定による改正前の電気用品安全法(昭和二十六年法律第二百三十四号)第七条に係るものに限る。)の規定による経済産業大臣の権限の委任については、なお従前の例による。
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第十条を第十三条とし、第九条の三を第十二条とし、第九条の二を第十一条とし、第五条から第九条までを一条ずつ繰り下げる。
第四条の次に次の一条を加える。
〔取引デジタルプラットフォームにおける液化石油ガス器具等の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法〕
第五条 法第二条第九項第二号の政令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。
一 競り
二 当該デジタルプラットフォームにより提供される場において、液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者が特定の液化石油ガス器具等の販売価格を設定し、当該液化石油ガス器具等の販売価格により契約の相手方となることを条件として一般消費者等による契約の相手方となることの申出(以下この号において「申出」という。)を誘引し、一般消費者等から当該条件に適合する申出があった場合には、他の一般消費者等の申出にかかわらず最初に当該条件に適合する申出をした一般消費者等を当該契約の相手方と決定する方法
別表第二中「第九条」を「第十条」に改める。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年十二月二十五日)から施行する。ただし、次条第三項の規定は、令和七年九月二十五日から施行する。
(消費生活用製品安全法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 改正法第一条の規定による改正前の消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号。第四項において「旧消安法」という。)第十三条の規定による表示を付された第一条の規定による改正前の消費生活用製品安全法施行令別表第一第三号に掲げる特定製品であった同条の規定による改正後の消費生活用製品安全法施行令(次項及び第三項において「新消安法施行令」という。)第三条に規定する子供用特定製品であるものについては、この政令の施行の日(第三項において「施行日」という。)から一年三月間は、改正法第一条の規定による改正後の消費生活用製品安全法(次項及び第三項において「新消安法」という。)第四条第二項の規定にかかわらず、これを販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
2 新消安法第四条第一項の規定は、この政令の施行前に製造され、又は輸入された新消安法施行令第三条に規定する子供用特定製品のうち新消安法施行令別表第一第十三号に掲げる特定製品であるものについては、適用しない。
3 新消安法施行令別表第一第十三号に掲げる特定製品の製造又は輸入の事業を行おうとする者は、施行日前においても、新消安法第六条の規定の例により主務大臣に届け出ることができる。この場合において、その届出をした者は、施行日において同条の規定による届出をしたものとみなす。
4 改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の消費生活用製品安全法施行令第十七条第三項及び第四項(旧消安法第十条に係るものに限る。)の規定による経済産業大臣の権限の委任については、なお従前の例による。
(ガス事業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二条の規定による改正前のガス事業法施行令第二十一条第四項の表第四十三号(改正法第二条の規定による経済産業大臣の権限の委任については、なお従前の例による。
(電気用品安全法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 改正法附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三条の規定による改正前の電気用品安全法施行令第六条第一項及び第二項(改正法第三条の規定による改正前の電気用品安全法(昭和二十六年法律第二百三十四号)第七条に係るものに限る。)の規定による経済産業大臣の権限の委任については、なお従前の例による。
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