政令令和6年12月13日

消費生活用製品安全法施行令等の一部を改正する政令

号外p.2

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発行機関内閣
令番号政令第289号
発令機関内閣

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消費生活用製品安全法施行令等の一部を改正する政令

令和6年12月13日|p.2

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(二) 消安法第六条等の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、一の届出区分に属する特定製品の輸入の事業に係る国内管理人の事務所等が一の経済産業局の管轄区域内のみにある当該国内管理人に係る届出事業者に関するものは、当該国内管理人の事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うこととした。(第一九条第六項関係) (三) 消安法第四〇条第一項等の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、特定輸入事業者である届出事業者等に関するものは、当該国内管理人の業務に係る事務所等の所在地を管轄する経済産業局長が行い、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げないこととした。(第一九条第一二項関係) ニ ガス事業法施行令の一部改正関係 1 取引デジタルプラットフォームにおけるガス用品の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法 ガス事業法第一三七条第三項第二号の政令で定める方法は、競り等の方法とすることとした。(第一六条関係) 2 報告の徴収 ガス事業法第一七一条第一項の規定により経済産業大臣が届出事業者に対し報告をさせることができる事項は、その製造等に係るガス用品の型式等(特定輸入事業者である届出事業者にあっては、その国内管理人に関する事項を含む)とすることとした。(第一九条第九項関係) 3 権限の委任 (一) ガス事業法第一四〇条等の規定に基づく権限であって、一の届出区分に属するガス用品の輸入の事業に係る国内管理人の事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある当該国内管理人に係る届出事業者に関するものについては、当該国内管理人の事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うこととした。(第二一条第四項の表第二四号関係) (二) ガス事業法第一七一条第一項等の規定に基づく権限(ガス事業法第一八九条第一項等の規定により電力・ガス取引監視等委員会に委任されたものを除く。)等であって、
特定輸入事業者である届出事業者等に関するものについては、当該国内管理人の事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うこととした。第二一条第四項の表第三一号(七)及び第三三号関係) 三 電気用品安全法施行令の一部改正関係 1 取引デジタルプラットフォームにおける電気用品の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法 電気用品安全法(以下「電安法」という。)第二条第三項第二号の政令で定める方法は、競り等の方法とすることとした。(第三条関係) 2 報告の徴収 電安法第四五条第一項の規定により経済産業大臣が電気用品の製造等の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造等に係る電気用品の型式等(特定輸入事業者である届出事業者にあっては、その国内管理人に関する事項を含む)とすることとした。(第七条第一項関係) 3 権限の委任 (一) 電安法第三条等の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、一の届出区分に属する電気用品の輸入の事業に係る国内管理人の事務所等が一の経済産業局の管轄区域内のみにある当該国内管理人に係る届出事業者に関するものは、当該国内管理人の事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うこととした。(第一〇条第三項関係) (二) 電安法第四五条第一項等の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、特定輸入事業者である届出事業者等に関するものは、当該国内管理人の事務所等の所在地を管轄する経済産業局長が行い、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げないこととした。(第一〇条第七項関係) 四 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部改正関係 1 取引デジタルプラットフォームにおける液化石油ガス器具等の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液石法」という。)第二条第九項第二号の政令で定める方法は、競り等の方法とすることとした。(第五条関係) 2 報告の徴収 液石法第八二条第一項の規定により、経済産業大臣は、届出事業者等に対し、その製造等に係る液化石油ガス器具等の型式等(特定輸入事業者である届出事業者にあっては、その国内管理人に関する事項を含む。)について報告をさせることができることとした。(第一三条第七項関係) 3 権限の委任 (一) 液石法第四一条等の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、一の届出区分に属する液化石油ガス器具等の輸入の事業に係る国内管理人の事務所等が一の経済産業局の管轄区域内のみにある当該国内管理人に係る届出事業者に関するものは、当該国内管理人の事務所等の所在地を管轄する経済産業局長が行うこととした。(第一七条第九項関係) (二) 液石法第八二条第一項等の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、特定輸入事業者である届出事業者等に関するものは、当該国内管理人の事務所等を管轄する経済産業局長が行い、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げないこととした。(第一七条第一七項関係) 五 その他 その他所要の規定の整備を行うこととした。 六 附則関係 (一) 所要の経過措置について定めることとした。(附則第二条~第五条関係) この政令は、一部の規定を除き、令和七年一月二五日から施行することとした。 ◇生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第三七五号)(厚生労働省) 生活困窮者自立支援法施行令の一部改正関係 生活困窮者自立支援法第七条第四項の政令で定める方法は、次の1から3までに掲げるいずれかの方法とすることとした。(第一条関係)
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消費生活用製品安全法施行令等の一部を改正する政令 - 第2頁
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