府省令令和6年12月12日

国土交通省令(指定資格者証交付機関等に関する規定の準用及び登録経営状況分析機関の登録申請)

号外p.9

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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号号外第288号
省庁国土交通省

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国土交通省令(指定資格者証交付機関等に関する規定の準用及び登録経営状況分析機関の登録申請)

令和6年12月12日|p.9

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第十七条の四十六 第十七条の二十五、第十七条の三十、第十七条の三十四及び第十七条の三十 五の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。この場合において、第十七条の二十五 中「法第二十七条の四第三項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第 二十七条の四第三項」と、第十七条の三十第一項中「法第二十七条の八第一項前段」とあるの は「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項前段」と、「試験事務 規程」とあるのは「交付等事務規程」と、同条第二項中「法第二十七条の八第一項後段」とあ るのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項後段」と、第十 七条の三十四中「法第二十七条の十三第一項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項におい て準用する法第二十七条の十三第一項」と、同条第一号並びに第十七条の三十五第一号及び第 二号中「試験事務」とあるのは「交付等事務」と、同条中「法第二十七条の十五第三項」とあ るのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の十五第三項」と読み替え るものとする。 (令第四十五条の法人) 第十八条 令第四十五条の国土交通省令で定める法人は、地方競馬全国協会、消防団員等公務災 害補償等共済基金、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本た ばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会 社、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項 に規定する東京湾横断道路建設事業者、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、日 本貨物鉄道株式会社、日本私立学校振興・共済事業団、独立行政法人農業者年金基金、国立研 究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、国立 研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人理化学研究所、東京地下鉄株式会社、独立 行政法人環境再生保全機構、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、成田国際空港株式会社、東日 本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式 会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、国立研究開発法人日本原子力 研究開発機構、新関西国際空港株式会社及び公益財団法人JKA(平成十九年八月二十三日に 財団法人JKAという名称で設立された法人をいう。)とする。 (登録経営状況分析機関の登録の申請) 第二十一条の五 法第二十七条の二十四第一項の登録(以下この条において「登録」という。)を 受けようとする者は、別記様式第二十五号の十六の登録経営状況分析機関登録申請書に次に掲 げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 一~三 (略) 四 登録を受けようとする者が法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の七各号 のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 五 (略)
第十七条の四十四 第十七条の二十三、第十七条の二十八、第十七条の三十二及び第十七条の三 十三の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。この場合において、第十七条の二十 三中「法第二十七条の四第三項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法 第二十七条の四第三項」と、第十七条の二十八第一項中「法第二十七条の八第一項前段」とあ るのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項前段」と、「試験 事務規程」とあるのは「交付等事務規程」と、同条第二項中「法第二十七条の八第一項後段」 とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項後段」と、 第十七条の三十二中「法第二十七条の十三第一項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項に おいて準用する法第二十七条の十三第一項」と、同条第一号並びに第十七条の三十五第一号及 び第二号中「試験事務」とあるのは「交付等事務」と、同条中「法第二十七条の十五第三項」 とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の十五第三項」と読み 替えるものとする。 (令第四十二条の法人) 第十八条 令第四十二条の国土交通省令で定める法人は、地方競馬全国協会、消防団員等公務災 害補償等共済基金、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本た ばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会 社、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項 に規定する東京湾横断道路建設事業者、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、日 本貨物鉄道株式会社、日本私立学校振興・共済事業団、独立行政法人農業者年金基金、国立研 究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、国立 研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人理化学研究所、東京地下鉄株式会社、独立 行政法人環境再生保全機構、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、成田国際空港株式会社、東日 本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式 会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、国立研究開発法人日本原子力 研究開発機構、新関西国際空港株式会社及び公益財団法人JKA(平成十九年八月二十三日に 財団法人JKAという名称で設立された法人をいう。)とする。 (登録経営状況分析機関の登録の申請) 第二十一条の五 法第二十七条の二十四第一項の登録(以下この条において「登録」という。)を 受けようとする者は、別記様式第二十五号の十六の登録経営状況分析機関登録申請書に次に掲 げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 一~三 (略) 四 登録を受けようとする者が法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の六各号 のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 五 (略)
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国土交通省令(指定資格者証交付機関等に関する規定の準用及び登録経営状況分析機関の登録申請) - 第9頁
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