水道法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)
令和6年12月12日|p.33
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簡易水道事業、給水人口が五万人以下である水道事業又は一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業の用に供する水道については、前項第一号中「一年以上、同項第二号の卒業者にあっては三年以上水道・工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この条において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(同項第一号の卒業者にあっては一年以上、同項第二号の卒業者にあっては一年六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「一年以上、同項第二号の卒業者にあっては一年六箇月以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第二号中「最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」(それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の二分の一以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)とあるのは「水道等の最低経験年数の二分の一以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第三号中「一年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る)」とあるのは「六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第四号中「三年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(一年六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「一年六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」とそれぞれ読み替えるものとする。
(水道技術管理者の資格)
第十四条 令第七条第一項第四号の規定により同項第一号から第三号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
一 令第五条第一項第一号、第三号及び第五号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した(当該課程を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号及び第四十条第二号において、専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む)後、同項第一号に規定する学校の卒業者については五年(簡易水道事業、給水人口が五万人以下である水道事業及び一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業の用に供する水道又は一日最大給水量が一万立方メートル以下である専用水道(以下この条において「簡易水道等」という。)の場合は、二年六箇月)以上、同項第三号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については七年(簡易水道等の場合は、三年六箇月)以上、同項第五号に規定する学校の卒業者については九年(簡易水道等の場合は、四年六箇月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
二 外国の学校において、令第七条第一項第二号若しくは第二号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数(簡易水道等の場合は、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数の二分の一)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者
四 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、一年(簡易水道等の場合は、六箇月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(新設)
(水道技術管理者の資格)
第十四条 令第七条第一項第四号の規定により同項第二号及び第三号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
一 令第五条第一項第一号、第三号及び第四号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号及び第四十条第二号において、専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む)後、同項第一号に規定する学校の卒業者については五年(簡易水道及び一日最大給水量が千立方メートル以下である専用水道(以下この号及び次号において「簡易水道等」という。)の場合は、二年六箇月)以上、同項第三号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については七年(簡易水道等の場合は、三年六箇月)以上、同項第四号に規定する学校の卒業者については九年(簡易水道等の場合は、四年六箇月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
二 外国の学校において、令第七条第一項第二号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数(簡易水道等の場合は、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数の二分の一)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者
(新設)