建設業法施行規則等の一部を改正する省令(第十七条の三削除、第十七条の四改正)
令和6年12月12日|p.4
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三第一号の建設工事を請け負つた建設業者が、同号の主任技術者又は監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(当該建設工事が土木一式工事又は建築一式工事である場合は、当該工事に関する実務の経験を一年以上有する者に限る。)を当該建設工事に置いていること。
四第一号の建設工事を請け負つた建設業者が、当該工事現場の施工体制を同号の主任技術者又は監理技術者が情報通信技術を利用する方法により確認するための措置を講じていること。
五第一号の建設工事を請け負つた建設業者が、次に掲げる事項を記載した人員の配置を示す計画書を作成し、当該工事現場に備え置き、及び第二十八条第一項に規定する帳簿(第二十六条第六項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)の保存期間と同じ期間営業所で保存していること。
イ当該建設業者の名称及び所在地
ロ第一号の主任技術者又は監理技術者の氏名
ハ当該主任技術者又は監理技術者の一日あたりの労働時間のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条第一項の労働時間を超えるものの見込み及び当該労働時間の実績
二当該建設工事に係る次の事項
(1) 当該建設工事の名称及び工事現場の所在地
(2) 当該建設工事の内容
(3) 当該建設工事の請負代金の額
(4) 第一号の移動時間
(5) 一次下請契約、二次下請契約及び三次下請契約のうち実際に締結されたもの
(6) 第三号の者の氏名、所属会社及び当該建設工事に関する実務の経験の内容(実務の経験の内容については、当該建設工事が土木一式工事又は建築一式工事である場合に限る。第十七条の五第一項第五号ニ⑹において同じ。)
(7) 前号の措置
(8) 次条の情報通信機器
2 前項第五号イからニまでに掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ建設業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する計画書への記載に代えることができる。
(法第二十六条第三項第一号ハの国土交通省令で定める措置)
第十七条の三法第二十六条第三項第一号ハの国土交通省令で定める措置は、前条第一項第一号の主任技術者又は監理技術者が当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていることとする。
(講習の登録の申請)
第十七条の四法第二十六条第五項の登録(以下この条において「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第二十五号の二による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一・二(略)
三法第二十六条の八第一項第一号ロ又はハに掲げる科目を担当する講師が監理技術者となつた経験を有する場合においては、その者が有する監理技術者資格及び監理技術者となつた建設工事に係る経歴を記載した書類
第十七条の三削除
(講習の登録の申請)
第十七条の四法第二十六条第五項の登録(以下この条において「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第二十五号の二による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一・二(略)
三法第二十六条の七第一項第一号ロ又はハに掲げる科目を担当する講師が監理技術者となつた経験を有する場合においては、その者が有する監理技術者資格及び監理技術者となつた建設工事に係る経歴を記載した書類