登録講習実施機関に係る業務の休廃止等の届出に関する国土交通省令の一部を改正する省令
令和6年12月12日|p.7
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(登録講習実施機関に係る業務の休廃止の届出)
第十七条の十五 登録講習実施機関は、法第二十六条の十三の規定により講習業務の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一~三 (略)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十七条の十六 法第二十六条の十四第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
第十七条の十七 法第二十六条の十四第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習実施機関が定めるものとする。
一・二 (略)
2 (略)
(帳簿)
第十七条の十八 法第二十六条の十八の講習に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一~四 (略)
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十六条の十八に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 登録講習実施機関は、法第二十六条の十八に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、講習を実施した日から五年間保存しなければならない。
4 (略)
(講習業務の引継ぎ)
第十七条の十九 登録講習実施機関は、法第二十六条の十九第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一~三 (略)
第十七条の二十 (略)
2 前項の報告書には、第十七条の十八第一項第四号に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講義に用いた教材及び試験に用いた問題用紙を添えなければならない。
3 (略)
第十七条の二十一 (略)
(検定等の指定)
第十七条の二十二 令第三十九条の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定により国土交通大臣が指定する検定又は試験(以下この条において「検定等」という。)は、次のすべてに該当するものでなければならない。
一~三 (略)
2 前項に規定するもののほか、令第三十九条の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の検定等の指定に関し必要な事項は、国土交通大臣が定める。