府省令令和6年11月28日

電波法施行規則等の一部を改正する省令(別表第二号、第三号、第七号の改正・再掲)

号外p.52

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発行機関総務省
令番号総務省令第276号
省庁総務省

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電波法施行規則等の一部を改正する省令(別表第二号、第三号、第七号の改正・再掲)

令和6年11月28日|p.52

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別表第二号 電波を使用する端末機器の測定方法
一 絶縁抵抗等
[1・2 同左]
3 測定手順は、絶縁抵抗計で電源の各極と筐体との間の絶縁抵抗を測定する。なお、測定電圧は被検機器の使用電圧の尖頭値以上とする。
[二~二十五 同左]
別表第三号 同軸インタフェースのインターネットプロトコル電話端末の測定方法
[一~七 同左]
八 アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力
1 測定用機器は、次のとおりとする。
[(一)~(三) 同左]
(四) 基準器 (1,500Hzかつ0dBmの基準信号を発生し、インターネットプロトコル電話網に接続され、デジタル音声データを送信できる機能を有するもの)
[(五)~(九) 同左]
[2・3 同左]
別表第七号 無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二又は第四十九条の六の十三に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法
[一~十一 同左]
十二 緊急通報機能
[1・2 同左]
[新設]
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電波法施行規則等の一部を改正する省令(別表第二号、第三号、第七号の改正・再掲) - 第52頁
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