端末設備規則の一部を改正する省令
令和6年11月28日|p.4
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(定義)
第二条[略]
この規則の規定の解釈については、次の定義に従うものとする。
[略]
二及び三削除
[四・五略]
六「固定電話用設備」とは、電話用設備であって、電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して提供する音声伝送役務の用に供するものをいう。
七「固定電話端末」とは、端末設備であって、固定電話用設備に接続されるものをいう。
[八~十一略]
十二及び十三削除
[十四~十九略]
二十削除
[二十一~二十五略]
(絶縁抵抗等)
第六条端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に次の絶縁抵抗及び絶縁耐力を有しなければならない。
一絶縁抵抗は、使用電圧が二五〇ボルト以下の場合にあつては、二メガオーム以上であること。
二絶縁耐力は、使用電圧が二五〇ボルトを超える場合にあつては、二、五〇〇ボルトの電圧を連続して一分間加えたときこれに耐えること。
[2略]
第四章電話用設備に接続される端末設備
第一節削除
(定義)
第二条[同上]
2[同上]
[同上]
二「アナログ電話用設備」とは、電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点においてアナログ信号を入出力とするものをいう。
三「アナログ電話端末」とは、端末設備であって、アナログ電話用設備に接続される点において二線式の接続形式で接続されるものをいう。
[四・五同上]
六「インターネットプロトコル電話用設備」とは、電話用設備(電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して提供する音声伝送役務の用に供するものに限る。)であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。
七「インターネットプロトコル電話端末」とは、端末設備であって、インターネットプロトコル電話用設備に接続されるものをいう。
[八~十一同上]
十二「総合デジタル通信用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として六四キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
十三「総合デジタル通信端末」とは、端末設備であって、総合デジタル通信用設備に接続されるものをいう。
[十四~十九同上]
二十[直流回路]とは、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点において二線式の接続形式を有するアナログ電話用設備に接続して電気通信事業者の交換設備の動作の開始及び終了の制御を行うための回路をいう。
[二十一~二十五同上]
(絶縁抵抗等)
第六条[同上]
一絶縁抵抗は、使用電圧が三〇〇ボルト以下の場合にあつては、○・二メガオーム以上であり、三〇〇ボルトを超え七五〇ボルト以下の直流及び三〇〇ボルトを超え六〇〇ボルト以下の交流の場合にあつては、○・四メガオーム以上であること。
二絶縁耐力は、使用電圧が七五〇ボルトを超える直流及び六〇〇ボルトを超える交流の場合にあつては、その使用電圧の一・五倍の電圧を連続して一〇分間加えたときこれに耐えること。
[2同上]