電気通信端末機器規則の一部を改正する省令
令和6年11月28日|p.6
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(発信の機能)
第十八条移動電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。
一略
二自動再発信(応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう。以下同
じ。)を行う場合にあっては、その回数は二回以内であること。ただし、最初の発信から三分
を超えた場合にあっては、別の発信とみなす。
三略]
(緊急通報機能)
第二十八条の二移動電話端末であって、通話の用に供するものは、電気通信番号規則別表第十
二号に掲げる緊急通報番号を使用した警察機関、海上保安機関又は消防機関(以下「警察機関
等」という。)への通報(以下「緊急通報」という。)を発信する機能を備えなければならない。
(送出電力)
第三十条移動電話端末の送出電力の許容範囲は、通話の用に供する場合を除き、別表第四号の
とおりとする。
第三節固定電話端末
(基本的機能)
第三十二条の二固定電話端末は、次の機能を備えなければならない。
[一・二略]
(発信の機能)
第三十二条の三固定電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。
第三十二条の四固定電話端末のうち、識別情報(固定電話端末を識別するための情報をいう。
以下同じ。)の登録要求(固定電話端末が、固定電話用設備に識別情報の登録を行うための要求
をいう。以下同じ。)を行うものは、識別情報の登録がなされない場合であって、再び登録要求
を行おうとするときは、次の機能を備えなければならない。
一固定電話用設備からの待機時間を指示する信号を受信する場合にあっては、当該待機時間
に従い登録要求を行うための信号を送信すること。
(送出電力)
第十四条アナログ電話端末の送出電力の許容範囲は、通話の用に供する場合を除き、別表第三
号のとおりとする。
(漏話減衰量)
第十五条複数の電気通信回線と接続されるアナログ電話端末の回線相互間の漏話減衰量は、一、
五〇〇ヘルツにおいて七〇デシベル以上でなければならない。
第十六条アナログ電話端末のうち、第十条から前条までの規定によることが著しく不合理なも
のであって総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示
する条件に適合するものでなければならない。
(発信の機能)
第十八条[同上]
一[同上]
二自動再発信を行う場合にあっては、その回数は二回以内であること。ただし、最初の発信
から三分を超えた場合にあっては、別の発信とみなす。
三同上]
(緊急通報機能)
第二十八条の二移動電話端末であって、通話の用に供するものは、緊急通報を発信する機能を
備えなければならない。
(アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力)
第三十条移動電話端末の送出電力の許容範囲は、アナログ電話端末、又は自営電気通信設備で
あって、アナログ電話用設備に接続される点において二線式の接続形式で接続されるもの(以
下「アナログ電話端末等」という。)と通信する場合にあっては、通話の用に供する場合を除き、
別表第四号のとおりとする。