府省令令和6年11月28日

電気通信端末機器規則の一部を改正する省令(インターネットプロトコル移動電話端末及び総合デジタル通信端末に関する規定)

号外p.8 - p.9

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発行機関総務省
令番号総務省令第276号
省庁総務省

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電気通信端末機器規則の一部を改正する省令(インターネットプロトコル移動電話端末及び総合デジタル通信端末に関する規定)

令和6年11月28日|p.8-9

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(インターネットプロトコル移動電話端末特定情報の変更を防止する機能) 第三十二条の二十四 インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移 動電話端末特定情報に関する次の機能を備えなければならない。 一 インターネットプロトコル移動電話端末特定情報を記憶する装置は、容易に取外しができ ないこと。 二 インターネットプロトコル移動電話端末特定情報は、容易に書換えができないこと。 三 インターネットプロトコル移動電話端末特定情報のうち利用者が直接使用するもの以外に ついては、容易に知得ができないこと。 第六章 削除 第三十四条の二から第三十四条の七まで 削除 (インターネットプロトコル移動電話端末固有情報の変更を防止する機能) 第三十二条の二十四 インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移 動電話端末固有情報 (インターネットプロトコル移動電話端末を特定するための情報であつて、 チャネルの設定に当たつて使用されるものをいう。以下同じ。) に関する次の機能を備えなけれ ばならない。 一 インターネットプロトコル移動電話端末固有情報を記憶する装置は、容易に取外しができ ないこと。 二 インターネットプロトコル移動電話端末固有情報は、容易に書換えができないこと。 三 インターネットプロトコル移動電話端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外に ついては、容易に知得ができないこと。 第六章 総合デジタル通信用設備に接続される端末設備 (基本的機能) 第三十四条の二 総合デジタル通信端末は、次の機能を備えなければならない。ただし、総務大 臣が別に告示する場合はこの限りでない。 一 発信又は応答を行う場合にあつては、呼設定用メッセージを送出するものであること。 二 通信を終了する場合にあつては、呼切断用メッセージを送出するものであること。 (発信の機能) 第三十四条の三 総合デジタル通信端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。 一 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回 線からの応答が確認できない場合呼設定メッセージ送出終了後二分以内に呼切断用メッセー ジを送出するものであること。 二 自動再発信を行う場合 (自動再発信の回数が一五回以内の場合を除く。) にあつては、その 回数は最初の発信から三分間に二回以内であること。この場合において、最初の発信から三 分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。 三 前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあつては、適用しない。 (緊急通報機能) 第三十四条の四 総合デジタル通信端末であつて、通話の用に供するものは、緊急通報を発信す る機能を備えなければならない。 (電気的条件等) 第三十四条の五 総合デジタル通信端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件 のいずれかの条件に適合するものでなければならない。 2 総合デジタル通信端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであつてはならな い。 (アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力) 第三十四条の六 総合デジタル通信端末がアナログ電話端末等と通信する場合にあつては、通話 の用に供する場合を除き、総合デジタル通信用設備とアナログ電話用設備との接続点において デジタル信号をアナログ信号に変換した送出電力は、別表第五号のとおりとする。 (特殊な総合デジタル通信端末) 第三十四条の七 総合デジタル通信端末のうち、第三十四条の二から前条までの規定によること が著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、 総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。 (特殊な端末設備) 第三十五条 電話用設備、無線呼出用設備、専用通信回線設備又はデジタル伝送用設備にはデ ジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備のうち、電気通信事業者が総務大臣の認可を受 けて定める端末設備の接続の技術的条件によることが適当であるものについては、第四章から 前章までの規定にかかわらず、その技術的条件によることができる。 (特殊な端末設備) 第三十五条 電話用設備、無線呼出用設備、専用通信回線設備又はデジタル伝送用設備に 接続される端末設備のうち、電気通信事業者が総務大臣の認可を受けて定める端末設備の接続 の技術的条件によることが適当であるものについては、第四章から前章までの規定にかかわら ず、その技術的条件によることができる。
(自営電気通信設備) 第三十六条 第三条から前条(第八条第三号を除く。)までの規定は、自営電気通信設備について準用する。この場合において、第九条中「端末設備を」とあるのは「自営電気通信設備を」と、同条中「端末設備は」とあるのは「自営電気通信設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)」と、第十七条から第三十二条までの規定及び別表第四号中「移動電話端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、移動電話用設備(インターネットプロトコル移動電話用設備を除く。)に接続されるもの」と、第三十二条の二から第三十二条の九までの規定及び別表第五号中「固定電話端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、固定電話用設備に接続されるもの」と、第三十二条の十から第三十二条の二十五までの規定中「インターネットプロトコル移動電話端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるもの」と、第三十三条及び第三十四条の規定中「無線呼出端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、無線呼出用設備に接続されるもの」と、第三十四条の八及び第三十四条の九の規定中「専用通信回線設備等端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続されるもの」と、第三十四条の十の規定中「専用通信回線設備等端末」とあるのは「自営電気通信設備」と読み替えるものとする。
別表第一号から別表第三号まで 削除
(自営電気通信設備) 第三十六条 第三条から前条(第八条第三号を除く。)までの規定は、自営電気通信設備について準用する。この場合において、第九条中「端末設備を」とあるのは「自営電気通信設備を」と、同条中「端末設備は」とあるのは「自営電気通信設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)」と、第十条から第十六条までの規定及び別表第三号中「アナログ電話端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、アナログ電話用設備に接続される点において二線式の接続形式で接続されるもの」と、第十七条から第三十二条までの規定及び別表第四号中「移動電話端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、移動電話用設備(インターネットプロトコル移動電話用設備を除く。)に接続されるもの」と、第三十二条の二から第三十二条の九までの規定及び別表第五号中「インターネットプロトコル電話端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、インターネットプロトコル電話用設備に接続されるもの」と、第三十二条の十から第三十二条の二十五までの規定中「インターネットプロトコル移動電話端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるもの」と、第三十三条及び第三十四条の規定中「無線呼出端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、無線呼出用設備に接続されるもの」と、第三十四条の七までの規定及び別表第五号中「総合デジタル通信端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、総合デジタル通信用設備に接続されるもの」と、第三十四条の八及び第三十四条の九の規定中「専用通信回線設備等端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続されるもの」と、第三十四条の十の規定中「専用通信回線設備等端末」とあるのは「自営電気通信設備」と読み替えるものとする。
別表第一号 ダイヤルパルスの条件(第12条第1号関係)
第1 ダイヤルパルス数
ダイヤル番号とダイヤルパルス数は同一であること。ただし、「0」は、10パルスとする。
第2 ダイヤルパルスの信号
ダイヤルパルスの種類ダイヤルパルス速度ダイヤルパルスメーク率ミニマムホース
10パルス毎秒方式10±1.0パルス毎秒以内30%以上42%以下600ms以上
20パルス毎秒方式20±1.6パルス毎秒以内30%以上36%以下450ms以上
注1 ダイヤルパルス速度とは、1秒間に断続するパルス数をいう。
2 ダイヤルパルスメーク率とは、ダイヤルパルスの接(メーク) と断(ブレーク) の時間の割合をいい、次式で定義するものとする。
ダイヤルパルスメーク率=(接時間÷(接時間+断時間))×100 (%)
3 ミニマムホースとは、隣接するパルス列間の休止時間の最小値をいう。
別表第二号 押しボタンダイヤル信号の条件(第12条第2号関係)
第1 ダイヤル番号の周波数
ダイヤル番号周波数
1697Hz及び1,209Hz
2697Hz及び1,336Hz
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電気通信端末機器規則の一部を改正する省令(インターネットプロトコル移動電話端末及び総合デジタル通信端末に関する規定) - 第8頁
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