建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令等の一部を改正する省令(第十七条関係・続き)
令和6年11月21日|p.16
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(増築等又は修繕等に関する適用範囲)
第十七条
建築物の増築若しくは改築(用途の変更をして特定建築物にすることを含む。以下「増築等」という。)又は建築物の修繕若しくは模様替(建築物特定施設に係るものに限る。以下「修繕等」という。)をする場合には、第二条から前条までの規定は、次に掲げる建築物の部分に限り、適用する。
一~四(略)
(新設)
(新設)
五~八(略)
九劇場等の客席のうち一以上のもの
十第一号に掲げる部分から前号に掲げる客席までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
十一・十二(略)
2 前項第三号に掲げる建築物の部分について第九条の規定を適用する場合には、同条第一項第一号中「便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)が設けられている階ごとに、当該便所のうち一以上に」とあるのは「便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)」に」と、同項第二項中「便所が設けられている階の」とあるのは「便所の」と「当該便所の」とあるのは「当該便所の」と、同条第二項中「便所が設けられている階」ことに、当該便所のうち」とあるのは「便所を設ける場合には、そのうち」とする。
(新設)
3 第一項第五号に掲げる建築物の部分について第十条の規定を適用する場合には、同条中「客室の総数が二百以下の場合は当該客室の総数に五十分の一を乗じて得た数以上、客室の総数が二百を超える場合は当該客室の総数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上」とあるのは、「二以上」とする。
4 第一項第七号に掲げる建築物の部分について第十二条の規定を適用する場合には、同条中「当該駐車場の全駐車台数が二百以下の場合は当該駐車台数に五十分の一を乗じて得た数以上、全駐車台数が二百を超える場合は当該駐車台数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上」とあるのは、「二以上」とする。
5 第一項第九号に掲げる建築物の部分について第十二条の二の規定を適用する場合には、同条第一項中「客席の総数が二百以下のときは当該客席の総数に五十分の一を乗じて得た数以上、客席の総数が二百を超え二千以下のときは当該客席の総数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上、客席の総数が二千を超えるときは当該客席の総数に一万分の七十五を乗じて得た数に七を加えた数以上」とあるのは、「二以上」とする。