高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する省令(案)
令和6年11月21日|p.14
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(階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路)
第六条 多数の者が利用する傾斜路(前条の規定により設けるものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。
一~七 (略)
2 (略)
(エレベーター)
第七条 多数の者が利用するエレベーター(次条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)を設ける場合には、第一号及び第二号に規定する階に停止する籠を備えたエレベーターを、第一号に規定する階ごとに一以上設けなければならない。
一 多数の者が利用する居室、車椅子使用者用便房、第九条の二第一項に規定する誘導基準適合車椅子使用者用部分、車椅子使用者用駐車施設、車椅子使用者用客室又は第十三条第一号に規定する車椅子使用者用浴室等がある階
二 (略)
2~4 (略)
5 第一項の規定により設けられた不特定かつ多数の者が利用するエレベーター及びその乗降ロビー(車椅子使用者用経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーを含む。)は、第二項第二号、第四号及び第五号並びに第三項第二号及び第三号に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。
一~三 (略)
6 (略)
(特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機)
第八条 国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機(第五条の規定により設けるものに限る。)は、車椅子使用者が円滑に利用できるものとして国土交通大臣が定める構造としなければならない。
(便所)
第九条 多数の者が利用する便所は、次に掲げるものでなければならない。
一 多数の者が利用する便所内に、車椅子使用者用便房を一以上(当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上。以下この号において同じ。)設けること。ただし、車椅子使用者用便房を一以上設ける便所が当該多数の者が利用する便所に近接する位置にある場合その他の車椅子使用者が車椅子使用者用便房を円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
(削る)
二 (略)
(削る)
2 多数の者が利用する便所を設ける階においては、当該便所のうち一以上に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を一以上(当該便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)設けなければならない。