府省令令和6年11月21日

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令等の一部を改正する省令(第十七条関係)

号外p.16

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号号外第271号
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令等の一部を改正する省令(第十七条関係)

令和6年11月21日|p.16

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(増築等又は修繕等に関する適用範囲)
第十七条
建築物の増築若しくは改築(用途の変更をして特定建築物にすることを含む。以下「増築等」という。)又は建築物の修繕若しくは模様替(建築物特定施設に係るものに限る。以下「修繕等」という。)をする場合には、第二条から前条までの規定は、次に掲げる建築物の部分に限り、適用する。
一~四(略)
五劇場等の客席のうち一以上のもの
六第一号に掲げる部分から誘導基準適合車椅子使用者用部分(前号に掲げる客席に設けられるものに限る。)までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
七・八(略)
(削る)
(削る)
(削る)
十一・十二(略)
2 前項第三号に掲げる建築物の部分について第九条の規定を適用する場合には、同条第一項中「便所は」とあるのは「便所のうち一以上は」と、同条第二項中「」を設ける階においては、当該便所のうち」とあり、及び同条第三項中「」を設ける階においては、当該男子用小便器を設ける便所のうち」とあるのは「のうち」とする。
3 第一項第五号に掲げる建築物の部分について第九条の二の規定を適用する場合には、同条第一項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上」とあるのは、「三以上」とする。
4 第一項第七号に掲げる建築物の部分について第十条の規定を適用する場合には、同条中「客室の総数が二百以下の場合は当該客室の総数に五十分の一を乗じて得た数以上、客室の総数が二百を超える場合は当該客室の総数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上」とあるのは、「二以上」とする。
5 第一項第九号に掲げる建築物の部分について第十二条の規定を適用する場合には、同条中「当該駐車場に設ける駐車施設の数(当該駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車施設の総数)に百分の二を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上」とあるのは、「二以上」とする。
(削る)
四車椅子使用者が舞台等を容易に視認できる構造とすること。
五同伴者用の客席又はスペースを当該車椅子使用者用客席に隣接して設けること。
3 客席の総数が二百を超える場合には、第一項の規定による車椅子使用者用客席を三箇所以上に分散して設けなければならない。
読み込み中...
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令等の一部を改正する省令(第十七条関係) - 第16頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

国土交通省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)