高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する省令(案)
令和6年11月21日|p.14
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(階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路)
第六条 多数の者が利用する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。
一~七 (略)
2 (略)
(エレベーター)
第七条 多数の者が利用するエレベーター(次条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)を設ける場合には、第一号及び第二号に規定する階に停止する籠を備えたエレベーターを、第一号に規定する階ごとに一以上設けなければならない。
一 多数の者が利用する居室、車椅子使用者用便房、車椅子使用者用駐車施設、車椅子使用者用客室、第十二条の二第一項に規定する車椅子使用者用客席又は第十三条第一号に規定する車椅子使用者用浴室等がある階
二 (略)
2~4 (略)
5 第一項の規定により設けられた不特定かつ多数の者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーは、第二項第二号、第四号及び第五号並びに第三項第二号及び第三号に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。
一~三 (略)
6 (略)
(特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機)
第八条 階段又は段に代わり、又はこれに併設する国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機は、車椅子使用者が円滑に利用できるものとして国土交通大臣が定める構造としなければならない。
(便所)
第九条 多数の者が利用する便所は、次に掲げるものでなければならない。
一 多数の者が利用する便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)が設けられている階ごとに、当該便所のうち一以上に、車椅子使用者用便房及び高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を設けること。
二 多数の者が利用する便所が設けられている階の車椅子使用者用便房の数は、当該階の便房(多数の者が利用するものに限る。以下この号において同じ。)の総数が二百以下の場合は当該便房の総数に五十分の一を乗じて得た数以上とし、当該階の便房の総数が二百を超える場合は当該便房の総数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上とすること。
三 (略)
四 多数の者が利用する便所に車椅子使用者用便房が設けられておらず、かつ、当該便所に近接する位置に車椅子使用者用便房が設けられている便所が設けられていない場合には、当該便所内に腰掛便座及び手すりの設けられた便房を一以上設けること。
(新設)