府省令令和6年11月7日
試掘規程等の一部を改正する省令(第二条自主的な保安、第三款工事計画及び検査)
号外p.20 - p.22
号外p.20-p.22
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- 発行機関
- 経済産業省
- 令番号
- 経済産業省令第261号
- 省庁
- 経済産業省
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試掘規程等の一部を改正する省令(第二条自主的な保安、第三款工事計画及び検査)
令和6年11月7日|p.20-22
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第二款自主的な保安
(保安規程)
第二十五条法第六十九条第一項の保安規程は、次の事項について定めるものとする。
一試掘場(法第五十九条第一項第三号に規定する試掘場をいう。以下同じ。)における保安に関す
る業務を管理者の職務及び組織に関すること。
二作業監督者が旅行、疾病その他事故によってその職務を行うことができない場合に、その職務
を代行する者に関すること。
三試掘に従事する者に対する保安教育に関すること。
四第二十三条各項に規定する試掘者が講ずべき措置について、それを実施するための方法、体制
必要となる教育及び訓練その他の具体的な事項に関すること。
五現況調査で明らかになった保安を確保するための措置の内容に関すること。
六保安を確保するための措置の評価の方法に関することであって次に掲げるもの
イ現況調査を実施する体制に関すること。
ロ措置の実施状況を確認する体制及びその時期に関すること。
ハ措置の内容を評価する体制及びその時期に関すること。
八措置の実施状況の確認結果又は措置の内容の評価結果の記録に関する事項に関すること。
九前号に規定する評価の結果を踏まえた保安を確保するための措置の見直しに関すること。
十災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。
十一その他試掘場における保安に関し必要な事項に関すること。
(保安規程の届出)
第二十六条法第六十九条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十二による届出書
に、保安規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第六十九条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十三による届出書に、保安
規程及び変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(作業監督者の選任)
第二十七条法第七十一条第一項の規定による作業監督者の選任は、次の表の上欄に定める作業の区
分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を有する者のうちから行うものとする。
| 作業の区分 | 作業監督者の要件 |
| 一掘削用機械の操作その 他の土地の掘削に関する 作業 | 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は 高等専門学校において、鉱業に関する理学又は工学の課程を修 めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期 課程を修了した者を含む。)であつて、試掘場又は石油鉱山(鉱 山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)第一 条第二項第二号に規定する石油鉱山をいう。次号において同 じ。)その他これらに類する事業場における土地の掘削に関する 作業の保安に関する実務に通算して三年以上従事したもの |
| 二火薬類の存置、受渡し、 運搬及び使用に関する作 業 | 二前号に掲げる者のほか、試掘場又は石油鉱山その他これらに 類する事業場における土地の掘削に関する作業の保安に関する 実務に通算して五年以上従事した者 一一箇月に一トン以上の火薬類を取り扱う作業については、火 薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三十一条第二 項の甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 一一箇月に一トン未満の火薬類を取り扱う作業については、火 薬類取締法第三十一条第二項の甲種火薬類取扱保安責任者免状 又は乙種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 |
2試掘者は、前項の表の上欄の各号に定める作業(火薬類を存置(火薬類の受渡し場所又は使用場
所において一時存置する場合を除く。)する作業を除く。)をする作業監督者を選任するときは、前項
の規定によるほか、当該各号の下欄に掲げる要件と同等以上の能力を有すると産業保安監督部長が
認めた者から選任することができる。
(作業監督者の選解任の届出)
(現況調査の時期)
第二十八条法第七十一条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十三による届出書
を経済産業大臣に提出しなければならない。
(現況調査の時期)
第二十九条法第七十四条第一項の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一试掘の許可の有効期間が満了しようとするとき。
二試掘者が法第五十八条第三項において準用する法第三十七条第五項の認可を受けて試掘の事業
を休止しようとするとき。
三試掘者が法第五十八条第三項において準用する法第三十七条第五項の認可を受けて休止した試
掘の事業を再開しようとするとき。
四試掘者が法第六十条第一項の規定による試掘実施計画の変更をしようとするとき。
五試掘者が法第六十四条第二項において準用する法第五十七条第一項の規定により試掘の廃止の
届出をしようとするとき。
(現況調査の項目)
第三十条法第七十四条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一掘削箇所及びその周辺の地質状況
二試掘場周辺の状況
三第二十三条各項に規定する試掘者が講ずべき措置に係る事項(貯留等工作物に係る調査にあっ
ては、それが故障、破損その他の事由により通常の使用ができない場合を含む。)
四前三号に掲げるもののほか、試掘場における保安を害する事項
2法第七十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一法第六十八条第一項の規定による報告に係る災害の原因
二前号の災害とその原因との関係
三第一号の災害の発生前に講じていた保安を確保するための措置に対する評価
(現況調査の結果の記録)
第三十一条法第七十四条第一項から第三項までの規定による調査の結果の記録は、十年間保存する
ものとする。
第三款工事計画及び検査
(工事計画)
第三十二条法第七十五条第一項の経済産業省令で定める貯留等工作物の設置又は変更の工事は、別
表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。
2法第七十五条第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第一の中欄に掲げる変
更の工事を伴う変更以外の変更とする。
3法第七十五条第八項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画書の
記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
(工事計画の届出)
第三十三条法第七十五条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十四に
よる届出書に、次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、その届出が
廃止の工事に係る場合は、第二号及び第三号の書類を添付することを要しない。
一事計画書
二貯留等工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
三工事工程表
四変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
2 前項第一号の工事計画書には、届出に係る貯留等工作物の種類に応じて、別表第二の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
3 法第七十五条第八項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十五による届出書に、変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(添付書類の省略)
第三十四条 法第七十五条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣がその届出に係る貯留等工作物の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、前条第一項の規定にかかわらず、添付することを要しない。
(使用前自主検査の対象)
第三十五条 法第七十五条第一項又は第二項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする貯留等工作物であって、法第七十六条第一項の経済産業省令で定めるものは、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
(使用前自主検査の方法)
第三十六条 法第七十六条第一項の使用前自主検査は、貯留等工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、同条第二項各号の基準のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。
(使用前自主検査の記録の作成及び保存)
第三十七条 法第七十六条第一項の規定により使用前自主検査の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 使用前自主検査年月日
二 使用前自主検査の対象
三 使用前自主検査の方法
四 使用前自主検査の結果
五 使用前自主検査を実施した者の氏名(使用前自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び使用前自主検査を実施した者の氏名)
六 使用前自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
2 使用前自主検査の結果の記録は、当該使用前自主検査の対象である貯留等工作物を廃止するまでの期間又は当該使用前自主検査を行った日から起算して五年を経過するまでの期間のいずれか長い間隔保存するものとする。
(定期自主検査の対象)
第三十八条 法第七十七条の経済産業省令で定める貯留等工作物は、掘削用機械及び火薬類取扱所とする。
(定期自主検査の方法)
第三十九条 法第七十七条の定期自主検査は、次に掲げる方法で行うものとする。
一 開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法
二 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法
(定期自主検査の実施時期)
第四十条 法第七十七条の定期自主検査は、貯留等工作物の種類等に応じ、二年以内ごとに一回行うものとする。
(定期自主検査の記録の作成及び保存)
第四十一条 法第七十七条の規定により定期自主検査の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 定期自主検査年月日
二 定期自主検査の対象
三 定期自主検査の方法
四 定期自主検査の結果
五 定期自主検査を実施した者の氏名(定期自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び定期自主検査を実施した者の氏名)
六 定期自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
2 定期自主検査の結果の記録は、直近二回分を保存するものとする。
(電磁的方法による保存)
第四十二条 第三十七条第一項各号及び前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第七十六条第一項及び第七十七条に規定する当該事項が記載された記録の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第三章 貯留層の探査
(法第百七条第一項の経済産業省令で定める方法等)
第四十三条 法第百七条第一項に規定する地震探査法は、人工的に振動を起こすことで地震波を発生させ、その反射波を検知する方法をいうものとする。
2 法第百七条第一項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電磁法(電磁波を地表又は水底近くで発生させ、生じた電磁場の変化を検知する方法をいう。)
二 集中のサンプリング探査法(地表又は水底の岩石を収集する機器を用いて、当該岩石を集中的に収集する方法をいう。)
(探査の許可の申請)
第四十四条 法第百七条第二項の申請をしようとする者は、様式第二十六による申請書に、様式第二十七により次に掲げる事項を明示した探査を行おうとする区域を表示する図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 申請の区域の所在地
二 申請の区域の面積
三 縮尺
四 申請の区域の形状を示す多角形の頂点となる地点(次号において「申請の区域の頂点」という。)及び右回りに付したその番号
五 平面直角座標系(平成十四年国土地交通省告示第九号で定めるものをいう。)による申請の区域の頂点の座標値
六 申請の区域の境界線
七 申請の区域及びその付近の地形
八 その他回頭区域、予備調整区域、探査測線又は探査測点その他の探査を行う位置を把握するために必要な事項
2 前項の申請書には、申請者が法第百八条第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面を添えなければならない。
(探査の方法等)
第四十五条 法第百七条第二項の申請をしようとする者が、同項第四号に掲げる事項を申請書に記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 海域においては、探査を行おうとする場合にあっては、当該探査の用に供する船舶(当該探査に使用する警戒船等の船舶を含む。)の詳細
二 探査の用に供する装置及び機器の詳細
三 その他探査の具体的な方法を説明するために必要な事項
2法第百七条第二項第五号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 探査の実施計画二 寄港予定地及び寄港予定日三 探査が他人の許可貯留区域等の直上の区域で行われるものである場合にあっては、当該許可貯留区域等において貯留事業等を行う貯留事業者等との調整に関する事項四 探査が他人の鉱区(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五条に規定する鉱区をいう。以下この号において同じ。)で行われるものである場合にあっては、当該鉱区の鉱業権者との調整に関する事項五 農業、漁業又はその他の産業との調整に関する事項六 探査の結果の取扱いに関する事項(許可証)
第四十六条 法第百七条第三項の許可証は、様式第二十八によるものとする。(許可証の再交付及び返納)
第四十七条 許可証の再交付及び返納は、次に掲げるところによるものとする。一 法第百七条第三項の規定により許可証の交付を受けた者が、その許可証を汚損し、又は失ったため、許可証の再交付を受けようとするときは、様式第二十九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、その申請の理由がその許可証の汚損であるときは、当該許可証を経済産業大臣に返納しなければならない。
二 法第百七条第一項の許可を受けた者(ハの場合にあっては、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は、次に掲げるときは、直ちにその許可証(この場合にあっては、発見した許可証)を経済産業大臣に返納しなければならない。イ 探査の期間内に探査を終了したとき。ロ 法第百十条の規定により法第百七条第一項の許可を取り消されたとき。ハ 許可を受けた者が死亡し、合併し、若しくは分割(その許可を受けた者の地位がこれらによって承継されなかった場合に限る。)し、又は解散したとき。
二 前号に規定する許可証の再交付を受けた後、失われた許可証を発見したとき。(探査の方法に関する基準)
第四十八条 法第百八条第一号の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一 水管等 法第七十条第一項の許可を受けた者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二 許可の年月日及び許可番号三 変更の内容四 変更の理由
一 水管、下水道管、ガス管若しくは石油管(以下この号において「水管等」という。)が地下に設けられていると認められる場所又はその付近において探査を行う場合にあっては、当該探査によって水管等を損傷することがないよう適切な措置を講ずること。二 探査を行おうとする区域における危険を防止するために必要な措置を講ずること。三 当該探査を適確に遂行するために必要な体制が整備され、その体制の下で行われるものであること。四 前三号に掲げるもののほか、当該探査を適確に遂行するために適切な実施計画を作成し、当該計画に基づいて行われるものであること。(探査の変更の許可の申請)
第四十九条 法第百九条第一項の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 第四十四条第一項各号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、前項の申請書に当該変更後の同条第一項の図面を添えなければならない。
3 法第百九条第一項の変更の許可を受けようとする者は、当該申請に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合には、当該申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、当該変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。(許可を要しない探査の軽微な変更)
第五十条 法第百九条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一 探査の用に供する装置等の変更であって、当該装置等が同種類のものであり、かつ、データの取得範囲に大幅な変更がないもの二 探査の期間の短縮三 探査を行う区域の面積の減少又は十パーセント未満の増加(探査の軽微な変更等の届出)
第五十一条 法第百九条第三項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二 許可の年月日及び許可番号三 変更の年月日四 変更の内容五 変更の理由
2 前条第三号に掲げる事項に変更があった場合には、前項の届出書に当該変更後の第四十四条第一項の図面を添えなければならない。
3 法第百九条第三項の規定により届出をしようとする者は、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合には、当該届出の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。(探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)
第五十二条 法第百十二条第一項の承認を受けようとする者は、様式第三十二による合併承認申請書又は様式第三十三による分割承認申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し二 申請者が法第百八条第二号(ハ及びホを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2 法第百十二条第一項の承認を受けようとする者は、その申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。(探査の許可を受けた者の相続の承認の申請)
第五十三条 法第百十三条第一項の規定による相続の承認を受けようとする者は、様式第三十四による申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一 戸籍謄本二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により探査の事業を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
三 申請者が法第百八条第二号イからハまで又はホのいずれにも該当しないことを誓約する書面2 法第百十三条第一項の規定による相続の承認を受けようとする者は、その申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。(探査の結果の報告)
第五十四条 法第百十五条に規定する報告は、様式第三十五に次に掲げる事項を記載した書面並びに探査によって得られた地質構造の調査の結果(解析結果を含む。)及びその記録を記録した電磁的記録媒体を添えて行うこととする。一 探査の信頼性に影響を及ぼす可能性のある事項二 その他探査が適正に行われたことを説明するために必要な事項
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