二酸化炭素の貯留事業等に関する省令の一部を改正する省令(試掘の許可に係る申請書の添付書類の様式等)
令和6年11月7日|p.17
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(試掘の許可に係る申請書の添付書類の様式等)
第五条法第四条第三項各号に掲げる添付書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成しな
ければならない。
一様式第三による法第四条第三項第一号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、
その内容を説明する参考書類があるときは、あわせて添付するものとする。
イ試掘に関する計画
ロ試掘の方法に関する事項
ハ試掘に要する期間
二法第四条第二項の申請(第四号ホにおいて単に「申請」という。)に係る試掘区域及びその周
辺の地質構造の評価
ホ許可貯留区域等(法第五条第一項第四号に規定する許可貯留区域等をいう。第四十五条第二
項第三号において同じ。)における貯留事業等(法第三条第一項に規定する貯留事業等をいう。
第四十五条第二項第三号において同じ。)及び法第十二条第一項の政令で定めるものの開発に係
る事業(諸外国においてこれらに相当するものを含む。)の実績
ヘ試掘を行うための資金計画
ト試掘を行うための体制
チその他試掘に関する必要な事項
二法第四条第三項第二号の図面は、平面図その他必要な図面とする。
三法第四条第三項第三号の事業の用に供する者又は同項第四号の行政機関の長の意見がないとき
は、その事実を明らかにするものとする。
四法第四条第三項第五号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
イ試掘に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びにこの資金の調達方法を確認す
るために必要となる書類
ロ直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
ハ主たる技術者の履歴書
ニ申請者が法第五条第一項第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ホ申請に係る試掘区域及びその周辺の地質構造を明らかにする断面図
へ法第二十四条第一項の損害の賠償が生じた場合に備えた支払能力を証する書面
ト他の者と当該他の者の活動に伴って排出された二酸化炭素の貯蔵に係る調整の状況の概要
を示す書面
チその他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類
(公告事項)
第六条法第七条第四号(法第九条第五項、第十二条第五項及び第六項並びに第十四条第三項におい
て準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一法第七条各号に掲げる事項の縦覧の場所及び時間
二法第八条の意見書の提出方法及び提出先
三前二号に掲げるもののほか、経済産業大臣が必要と認める事項
(試掘の許可の更新の申請)
第七条法第九条第二項(法第十二条第六項において準用する場合を含む。)の更新の申請は、法第九
条第一項の規定による許可の有効期間の満了の日の六月前から三月前までの間にしなければならな
い。
2法第九条第三項(法第十二条第六項において準用する場合を含む。)の申請をしようとする者は、
様式第三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3第五条(第四号ニを除く。)の規定は、前項の申請書及び当該申請書に係る試掘区域について準用
する。
(特定区域の指定及び変更の提案)
第八条法第十一条第一項の規定による特定区域の指定又は変更の提案をしようとする者は、次に掲
げる事項を記載した様式第四による提案書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一事名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二当該提案に係る区域の所在地
三当該提案に係る区域の面積
四当該提案の理由
2前項の提案書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一当該提案に係る区域を表示する図面
二当該提案に係る区域及びその周辺の地質構造の評価を説明する書類
三その他参考となるべき事項を記載した書類
3前項第一号の図面は、平面図その他必要な図面とする。
第二款特定区域以外の区域における試掘の許可
第九条法第十二条第二項の申請をしようとする者は、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出
しなければならない。
2第五条の規定は、前項の申請書及び当該申請書に係る試掘区域について準用する。
第三款許可試掘区域の増減等
(許可試掘区域の増減の許可の申請)
第十条法第十四条第二項の申請をしようとする者は、様式第六による申請書に、許可試掘区域(法
第十四条第二項第二号に規定する許可試掘区域をいう。以下同じ。)及び当該申請に係る増減後の試
掘区域との関係を示す図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2第五条(第四号ニを除き、許可試掘区域の減少に係る申請にあつては、第二号を除く。)の規定は、
前項の申請書並びに当該申請書に係る許可試掘区域の増減及び前項の申請に係る許可試掘区域につ
いて準用する。
(試掘の譲渡及び譲受けの認可等の申請)
第十一条法第十七条第一項の認可を受けようとする者は、様式第七による申請書に、次に掲げる書
類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一譲渡及び譲受けに関する契約書の写し
二譲り受けようとする試掘に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びにこの資金の
調達方法を確認するために必要となる書類
三直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
四主たる技術者の履歴書
五譲り受けようとする試掘を行うための体制を記載した書面
六譲受人が法第五条第一項第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
七法第百二十四条第一項の損害の賠償が生じた場合に備えた支払能力を証する書面
八その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類
2法第十七条第二項の認可を受けようとする者は、様式第八による合併認可申請書又は様式第九に
よる分割認可申請書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
二試掘に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びにこの資金の調達方法を確認する
ために必要となる書類
三合併後存続する法人又は分割により一の許可試掘区域における試掘の全部を承継する法人が現
に試掘者(法第十三条第二項に規定する試掘者をいう。以下同じ。)でない場合にあつては、直前
三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書