府省令令和6年11月7日
商業登記規則等の一部を改正する省令(抜粋:代替措置に関する規定等)
号外p.11
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 経済産業省
- 令番号
- 経済産業省令第261号
- 省庁
- 経済産業省
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商業登記規則等の一部を改正する省令(抜粋:代替措置に関する規定等)
令和6年11月7日|p.11
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(代替措置が講じられていない登録事項証明書の交付の請求)
第八十六条 代替措置申出をした申出人又はその相続人は、当該代替措置申出に係る措置対象住所について代替措置が講じられていない登録事項証明書の交付を請求することができる。
2 前項の交付の請求をするときは、次に掲げる事項をも請求書の内容としなければならない。
一 請求人の住所
二 請求人が代替措置申出をした申出人の相続人であるときは、その旨及び当該申出人の氏名
三 代理人によって請求をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四 措置対象住所について代替措置を講じないことを求める旨
五 措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項
3 第一項の交付の請求においては、次に掲げる書面を請求書に添付しなければならない。
一 請求人が請求書又は委任状に記名押印した場合における請求人の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長が作成するものであって、作成後三月以内のものに限る。)その他の請求人となるべき者が請求をしていることを証する書面
二 代替措置申出をした申出人が請求する場合において、請求人の氏名又は住所が令第五十五条第八項の登録記録に記載されている者の氏名又は住所と異なるときは、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
三 代替措置申出をした申出人の相続人が請求するときは、令第五十五条第八項の登録記録に記載されている者の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)。ただし、当該相続人が登記簿上の相続人であることが登記記録から明らかであるときを除く。
四 代理人によって請求するときは、当該代理人の権限を証する書面
4 第七十七条第五項の規定は、請求人が前項第一号の書面(同号の印鑑に関する証明書を除く。)を経済産業大臣に提示した場合について準用する。
5 第八十一条の規定は、第一項の交付の請求をした請求人について準用する。この場合において、同条第一項中「代替措置等申出添付書面」とあるのは「第八十六条第三項第二号から第四号までに掲げる書面」と、同条第三項中「調査完了後」とあるのは「登録事項証明書の交付後」と、同条第四項中「公示用住所管理ファイルへの記録完了後、申出関係書類つづり込み帳」とあるのは「登録事項証明書の交付後、請求書類つづり込み帳」と読み替えるものとする。
6 経済産業大臣は、第一項の交付の請求があった場合には、登録事項証明書を作成するに当たり、当該措置対象住所に代替措置を講じないものとする。
(代替措置申出の撤回)
第八十七条 代替措置申出をした申出人は、経済産業大臣に対し、いつでも、代替措置申出を撤回することができる。
2 前項の規定による撤回は、次に掲げる事項を記載した撤回書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 代替措置申出をした申出人の氏名及び住所
二 代理人によって撤回をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三 代替措置申出を撤回する旨
四 代替措置申出に係る第七十七条第一項第四号に掲げる事項
五 措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項
3 第七十七条第二項及び第三項の規定は、代替措置申出の撤回について準用する。
4 第二項の撤回書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 代替措置申出をした申出人が撤回書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長が作成するものであって、作成後三月以内のものに限る。)その他の代替措置申出をした申出人が撤回をしていることを証する書面
二 代替措置申出をした申出人の氏名又は住所が令第五十五条第八項の登録記録に記載されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
三 代理人によって撤回をするときは、当該代理人の権限を証する書面
5 第七十七条第五項から第七十八条まで、第七十八条及び第八十一条の規定は、代替措置申出の撤回について準用する。この場合において、第七十八条第二項中「申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は令第五十五条第八項に規定する場合に該当する事実の有無」とあるのは「代替措置申出をした申出人が撤回をしているかどうか」と、第八十一条第一項中「代替措置等申出添付書面」とあるのは「第八十七条第四項第二号及び第三号に掲げる書面」と読み替えるものとする。
6 経済産業大臣は、第一項の規定による撤回があった場合には、当該代替措置申出についての第八十四条各号に掲げる事項の記録を公示用住所管理ファイルから削除しなければならない。
第三款 公示用住所の変更
第八十八条 代替措置申出をした申出人は、経済産業大臣に対し、代替措置申出に係る公示用住所を変更するよう申し出ることができる。
2 前項の規定による申出においては、次に掲げる事項をも代替措置等申出書に記載しなければならない。
一 措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項
二 変更後の公示用住所及び公示用住所提供者の氏名又は名称
3 第一項の規定による申出においては、次に掲げる書面をも代替措置等申出書に添付しなければならない。
一 前項第二号に掲げる事項を証する書面
二 変更後の公示用住所提供者の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面(変更後の公示用住所提供者が経済産業大臣であるときを除く。)
三 経済産業大臣を変更後の公示用住所提供者とするときは、申出人に宛てて経済産業大臣に送付された文書その他の保管、廃棄その他の取扱いに関し必要な事項として経済産業大臣が定めるものを記載した書面
4 第八十三条第三項及び第四項の規定は、前項第二号の書面について準用する。
5 経済産業大臣は、第一項の規定による申出があった場合には、公示用住所管理ファイルに変更後の公示用住所を記録しなければならない。
第四節 手数料
(手数料の納付方法)
第八十九条 令第五十五条第六項に規定する手数料を納付するときは、請求書に収入印紙を貼り付けなければならない。
(送付に要する費用の納付方法)
第九十条 第七十条第二項の交付の請求をする場合において、第七十三条第三項の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。
2 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって経済産業大臣が指定するものを請求書と併せて提出する方法により納付しなければならない。
3 前項の指定は、告示してしなければならない。
附則
この省令は、法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年十一月十八日)から施行する。
別表第一(第四条関係)
試掘権番号欄 試掘権番号
許可試掘区域欄 許可試掘区域
第 一 欄 第 二 欄
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