府省令令和6年11月7日
試掘権登録規則の一部を改正する省令(抜粋)
号外p.9 - p.10
号外p.9-p.10
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抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 経済産業省
- 令番号
- 経済産業省令第261号
- 省庁
- 経済産業省
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4 前項第四号の閲覧の請求をするときは、同号の正当な理由を証する書面を提示しなければならない。この場合において、経済産業大臣から求めがあったときは、当該書面又はその写しを経済産業大臣に提出しなければならない。
5 第三項第五号の閲覧の請求をするときは、同号の閲覧する附属書類が自己を申請人とする登録記録に係る登録簿の附属書類である旨を証する書面を提示しなければならない。この場合において、経済産業大臣から求めがあったときは、当該書面又はその写しを経済産業大臣に提出しなければならない。
6 第三項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。
7 第三項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。
(登録事項証明書等の交付の請求の方法等)
第七十一条 前条第二項の交付の請求又は同項若しくは同条第三項の閲覧の請求は、請求書を経済産業大臣に提出するものによりしなければならない。
第二节 登録事項の証明等の方法
(登録事項証明書の種類等)
第七十二条 登録事項証明書の記載事項は、次の各号の種類に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
一 全部事項証明書 登録記録(閉鎖登録記録を除く。以下この項において同じ。) に記録されている事項の全部
二 現在事項証明書 登録記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
2 前項第一号の規定は、閉鎖登録記録に係る登録事項証明書の記載事項について準用する。
(登録事項証明書等の作成及び交付)
第七十三条 登録事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登録記録に記録した事項の一部についての登録事項証明書については適宜の様式によるものとする。
一 試掘権の登録記録 様式第二
二 信託目録 様式第三
2 登録記録に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登録事項証明書に抹消する記号を表示するときは、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。
3 登録事項証明書又は許可試掘区域図の写しの交付は、請求人の申出により、送付の方法によることができる。
(閲覧の方法)
第七十四条 令第五十五条第三項又は第四項の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。
第三节 登録事項証明書における代替措置
第一款 通則
(公示用住所管理ファイル)
第七十五条 経済産業大臣は、第八十四条各号に掲げる事項を記録する公示用住所管理ファイルを備えるものとする。
2 (公示用住所管理ファイルは、令第五十五条第八項の申出(以下この節において「代替措置申出」という。) の申出人ごとに電磁的記録に記録して調整するものとする。
(代替措置の要件)
第七十六条 令第五十五条第八項の経済産業省令で定める場合は、当該登録記録に記録されている者その他の者(自然人であるものに限る。) に次に掲げる事由がある場合とする。
一 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六条に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であって更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあること。
二 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待(同条第一号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) を受けた児童であって更なる児童虐待を受けるおそれがあること。
三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者であって更なる暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの(次号において「身体に対する暴力」という。) を除く。) を受けるおそれがあること。
四 前三号に掲げるもののほか、心身に有害な影響を及ぼす言動(身体に対する暴力に準ずるものに限る。以下この号において同じ。) を受けた者であって更なる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあること。
(代替措置等申出)
第七十七条 代替措置申出又は第八十八条第一項の規定による申出(以下この節において「代替措置等申出」という。) は、次に掲げる事項を記載した書面(以下この節において「代替措置等申出書」という。) を経済産業大臣に提出してしなければならない。
一 申出人の氏名及び住所
二 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三 申出の目的
四 許可試掘区域、試掘の概要及び試掘権番号
2 代替措置等申出においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を代替措置等申出書に記載するものとする。
一 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
二 この節の規定により代替措置等申出書に添付しなければならない書面(以下この節において「代替措置等申出添付書面」という。) の表示
三 申出の年月日
3 代替措置等申出書は、申出の目的に応じ、申出人ごとに作成して提出しなければならない。
4 代替措置等申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 申出人が代替措置等申出書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長が作成するものに限る。) その他の申出人となるべき者が申出をしていることを証する書面
二 申出人の氏名又は住所が令第五十五条第八項の登録記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
三 代理人によって代替措置等申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面
5 前項第一号の規定は、申出人が同号の書面(同号の印鑑に関する証明書を除く。) を経済産業大臣に提示した場合には、適用しない。この場合において、経済産業大臣から求めがあったときは、当該書面又はその写しを経済産業大臣に提出しなければならない。
6 第二十一条の規定は、代替措置等申出をする場合について準用する。
7 第二十八条の規定は、申出人が代替措置等申出書及びその代替措置等申出添付書面を送付する場合について準用する。
(調査)
第七十八条 経済産業大臣は、代替措置等申出があったときは、遅滞なく、申出に関する全ての事項を調査しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の場合において、必要があると認めるときは、申出人又はその代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は令第五十五条第八項に規定する場合に該当する事実の有無を調査することができる。
3 経済産業大臣は、前項の規定による調査をしたときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。
(代替措置等申出の却下)
第七十九条 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、代替措置等申出を却下しなければならない。ただし、当該代替措置等申出の不備が補正することができるものである場合において、経済産業大臣が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない。
一 申出に係る事項が公示用住所管理ファイルに既に記録されているとき。
二 申出の権限を有しない者の申出によるとき。
三 代替措置等申出書の記載事項又はその提出の方法がこの省令により定められた方式に適合しないとき。
四 代替措置等申出書に記載された事項が登録記録と合致しないとき。
五 代替措置等申出書の記載事項の内容が代替措置等申出添付書面の内容と合致しないとき。
六 代替措置等申出添付書面が提供されないとき。
七 代替措置申出がされた場合において、令第五十五条第八項に規定する場合に該当する事実が認められないとき。
2 経済産業大臣は、前項ただし書の期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該代替措置等申出を却下することができない。
3 第二十二条の規定は、代替措置等申出を却下する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「申請人ごとに」とあるのは、「申出人に」と読み替えるものとする。
(代替措置等申出の取下げ)
第八十条 代替措置等申出の取下げは、代替措置等申出を取り下げる旨を記載した書面を経済産業大臣に提出する方法によってしなければならない。
2 代替措置等申出の取下げは、公示用住所管理ファイルへの記録完了後は、することができない。
3 経済産業大臣は、代替措置等申出の取下げがされたときは、代替措置等申出書及びその代替措置等申出添付書面を還付するものとする。第二十二条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
(代替措置等申出添付書面の原本の還付請求)
第八十一条 代替措置等申出をした申出人は、代替措置等申出添付書面の原本の還付を請求することができる。ただし、第七十七条第四項第一号の書面、第八十三条第四項(第八十八条第四項において準用する場合を含む。)の印鑑に関する証明書及び当該代替措置等申出のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
2 前項本文の規定により原本の還付を請求する申出人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
3 経済産業大臣は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載しなければならない。
4 前項後段の規定により原本還付の旨を記載した第二項の謄本は、公示用住所管理ファイルへの記録完了後、申出関係書類つづり込み帳につづり込むものとする。
5 第三項前段の規定にかかわらず、経済産業大臣は、偽造された書面その他の不正な代替措置等申出のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
6 第三項の規定による原本の還付は、申出人の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、申出人は、送付先の住所をも申し出なければならない。
7 前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
8 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって経済産業大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。
9 前項の指定は、告示してしなければならない。
第二款 代替措置
(代替措置における公示用住所)
第八十二条 令第五十五条第八項の経済産業省令で定める事項は、当該登録記録に記録されている者と連絡をとることのできる者(以下この節において「公示用住所提供者」という。)の住所又は営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地(以下この節において「公示用住所」という)とする。
(代替措置申出)
第八十三条 代替措置申出においては、次に掲げる事項をも代替措置等申出書に記載しなければならない。
一 令第五十五条第八項に規定する場合に該当する事実の概要
二 第八十五条に規定する代替措置を講ずべき住所(以下この節において措置対象住所という。)
三 措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項
四 公示用住所及び公示用住所提供者の氏名又は名称
2 令第五十五条においては、次に掲げる書面をも代替措置等申出書に添付しなければならない。
一 令第五十四号に掲げる事項を証する書面
二 前項第四号に掲げる事項を証する書面
三 公示用住所提供者の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面(公示用住所提供者が経済産業大臣であるときを除く。)
四 経済産業大臣を公示用住所提供者とするときは、申出人に宛てて経済産業大臣に送付された文書その他の物の保管、廃棄その他の取扱いに関し必要な事項として経済産業大臣が定めるものを記載した書面
3 前項第三号の書面には、当該公示用住所提供者が記名押印しなければならない。ただし、当該公示用住所提供者が署名した同号の書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、当該書面に記名押印することを要しない。
4 第二項第三号の書面には、前項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長若しくは登記官が作成するもの又はこれに準ずるものに限る。)を添付しなければならない。ただし、公示用住所提供者が記名押印した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、この限りでない。
(公示用住所管理ファイルへの記録)
第八十四条 経済産業大臣は、代替措置申出があったときは、申出人についての次に掲げる事項を公示用住所管理ファイルに記録しなければならない。
一 氏名及び住所
二 試掘権番号
三 措置対象住所
四 措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項
五 公示用住所
(代替措置)
第八十五条 経済産業大臣は、公示用住所管理ファイルに記録された措置対象住所に係る登録記録について登録事項証明書を作成するときは、当該措置対象住所に代わるものとして公示用住所管理ファイルに記録された公示用住所を記載する措置(次条において「代替措置」という。)を講じなければならない。
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