政令令和6年11月1日

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令等の一部を改正する政令

号外p.132 - p.133

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第257号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令等の一部を改正する政令

令和6年11月1日|p.132-133

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第三十一条第一号特定緑地保全業務特定緑地保全業務及び特定土地保全業務(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号。以下「古都保存法」という。)第十三条第一項に規定する特定土地保全業務をいう。以下同じ。)(以下「特定緑地保全業務等」という。)
第三十一条第三号から第五号まで特定緑地保全業務特定緑地保全業務等
第三十四条業務業務及び特定土地保全業務
第三十五条第二項第一号法第十七条の二第一項法第十七条の二第一項又は古都保存法第十三条第一項
第三十五条第二項第二号法第十七条の二第二項法第十七条の二第二項又は古都保存法第十三条第二項
第三十五条第二項第三号法第十七条の二第七項法第十七条の二第七項又は古都保存法第十三条第七項
第三十五条第二項第四号法第七十条第一号法第七十条第一号又は古都保存法第十四条第一項第一号
第三十五条第二項第五号法第七十条第二号法第七十条第二号又は古都保存法第十四条第一項第二号
第三十五条第二項第六号法第七十条第三号法第七十条第三号又は古都保存法第十四条第一項第三号
第三十五条第二項第七号法第七十条第四号法第七十条第四号又は古都保存法第十四条第一項第四号
第三十五条第二項第九号支援業務支援業務又は特定土地保全業務
別記様式 別記様式
裁決申請書
裁決申請者
住所 氏名
相手方
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第10条第2項の規定による協議が成立しないので、下記により、裁決を申請します。
1 損失の事実
2 損失の補償の見積り及びその内訳
3 協議の経過
年月日
裁決申請者
住所 氏名
殿
備考
1 「損失の事実」については、発生の場所及び時期並びに不許可処分のあった日をあわせて記載すること。
2 「損失の補償の見積り及びその内訳」については、積算の基礎を明らかにすること。
3 「協議の経過」については、経過の説明のほかに、協議が成立しない事情を明らかにすること。
4 裁決申請者又は相手方が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。
p.132 / 2
読み込み中...
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令等の一部を改正する政令 - 第132頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)