古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令等の一部を改正する政令
令和6年11月1日|p.132-133
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| 第三十一条第一号 | 特定緑地保全業務 | 特定緑地保全業務及び特定土地保全業務(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号。以下「古都保存法」という。)第十三条第一項に規定する特定土地保全業務をいう。以下同じ。)(以下「特定緑地保全業務等」という。) |
| 第三十一条第三号から第五号まで | 特定緑地保全業務 | 特定緑地保全業務等 |
| 第三十四条 | 業務 | 業務及び特定土地保全業務 |
| 第三十五条第二項第一号 | 法第十七条の二第一項 | 法第十七条の二第一項又は古都保存法第十三条第一項 |
| 第三十五条第二項第二号 | 法第十七条の二第二項 | 法第十七条の二第二項又は古都保存法第十三条第二項 |
| 第三十五条第二項第三号 | 法第十七条の二第七項 | 法第十七条の二第七項又は古都保存法第十三条第七項 |
| 第三十五条第二項第四号 | 法第七十条第一号 | 法第七十条第一号又は古都保存法第十四条第一項第一号 |
| 第三十五条第二項第五号 | 法第七十条第二号 | 法第七十条第二号又は古都保存法第十四条第一項第二号 |
| 第三十五条第二項第六号 | 法第七十条第三号 | 法第七十条第三号又は古都保存法第十四条第一項第三号 |
| 第三十五条第二項第七号 | 法第七十条第四号 | 法第七十条第四号又は古都保存法第十四条第一項第四号 |
| 第三十五条第二項第九号 | 支援業務 | 支援業務又は特定土地保全業務 |
別記様式
別記様式
裁決申請書
裁決申請者
住所
氏名
相手方
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第10条第2項の規定による協議が成立しないので、下記により、裁決を申請します。
記
1 損失の事実
2 損失の補償の見積り及びその内訳
3 協議の経過
年月日
裁決申請者
住所
氏名
殿
備考
1 「損失の事実」については、発生の場所及び時期並びに不許可処分のあった日をあわせて記載すること。
2 「損失の補償の見積り及びその内訳」については、積算の基礎を明らかにすること。
3 「協議の経過」については、経過の説明のほかに、協議が成立しない事情を明らかにすること。
4 裁決申請者又は相手方が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。