政令令和6年11月1日
試掘権登録令(第三章 登録の手続等)
号外p.13
号外p.13
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 内閣
- 令番号
- 政令第257号
- 発令機関
- 内閣
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第三章
第一節
通則
(当事者の申請又は嘱託による登録)
第十二条 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
2 第五条及びこの章(この条、第十六条、第二十二条第一項、第二項第一号、第三号から第五号まで及び第七号並びに第三項、第二十八条、第二十九条、第三十三条、第三十六条、第三十八条、第三十九条、第四十条第二項、第四十三条、第四十四条、第四十九条並びに第五十一条を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登録の手続について準用する。
(申請の手続)
第十三条 登録を申請する者(以下「申請人」という。)は、試掘権を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登録の目的その他の登録の申請に必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(受付)
第十四条 経済産業大臣は、前条の規定により申請書を受け取ったときは、経済産業省令で定めるところにより、当該申請書に係る登録の申請の受付をしなければならない。
2 同一の試掘権に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請は、同時にされたものとみなす。
3 経済産業大臣は、申請の受付をしたときは、当該申請に受付番号を付さなければならない。この場合において、同一の試掘権に関し同時に二以上の申請がされたとき(前項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)は、同一の受付番号を付するものとする。
(登録の順序)
第十五条 経済産業大臣は、同一の試掘権に関し登録の申請が二以上あったときは、これらの登録を受付番号の順序に従ってしなければならない。
(登録済証の交付)
第十六条 経済産業大臣は、その登録をすることによって申請人自らが登録名義人となる場合において、当該登録を完了したときは、経済産業省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登録に係る登録済証を交付しなければならない。
2 経済産業大臣は、職権又は嘱託による登録を完了したときは、当該登録に係る登録済証を登録権利者(当該登録をすることによって登録名義人となる者に限る。)に交付しなければならない。
(登録済証の提出)
第十七条 登録権利者及び登録義務者が共同して登録の申請をする場合その他登録名義人が経済産業省令で定める登録の申請をする場合には、申請人は、その申請書と併せて登録義務者(当該経済産業省令で定める登録の申請にあっては、登録名義人)の登録済証を提出しなければならない。ただし、申請人が登録済証を提出することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。
(事前通知等)
第十八条 経済産業大臣は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登録済証を提出することができないときは、経済産業省令で定める方法により、同条に規定する登録義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。この場合において、経済産業大臣は、当該期間内にあっては、当該申出がない限り、当該申請に係る登録をすることができない。
2 経済産業大臣は、前項の登録義務者の住所について変更の登録がされているときは、経済産業省令で定める場合を除き、同項の申請に基づいて登録をする前に、経済産業省令で定める方法により、同項の規定による通知のほか、当該登録義務者の登録記録上の前の住所に宛てて、当該申請があった旨を通知しなければならない。
3 前二項の規定は、経済産業大臣が第二十条(第九号を除く。)の規定により申請を却下すべき場合には、適用しない。
(本人確認)
第十九条 経済産業大臣は、登録の申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。
(申請の却下)
第二十条 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登録の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、経済産業大臣が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。一 申請が登録事項(他の法令の規定により登録記録として登録すべき事項を含む。)以外の事項の登録を目的とするとき。二 申請に係る登録が既に登録されているとき。三 申請の権限を有しない者の申請によるとき。四 申請書又はその提出の方法がこの政令若しくはこの政令に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。五 申請書に記載した試掘権が登録記録と合致しないとき。六 申請書に記載した登録義務者(第三十七条又は第五十三条前段の場合にあっては、登録名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登録記録と合致しないとき。七 申請書に記載した事項が第二十四条に規定する登録原因を証する書面の内容と合致しないとき。八 第十七条本文若しくは第二十四条の規定又はこの政令に基づく命令の規定により申請書と併せて提出しなければならないものとされている書面が提出されないとき。九 第十八条第一項に規定する期間内に同項の申出がないとき。十 登録免許税を納付しないとき。十一 前各号に掲げる場合のほか、登録すべきものでないときとして経済産業省令で定めるとき。(経済産業省令への委任)
第二十一条 第十二条から前条までに定めるもののほか、申請書の提出の方法並びに申請書と併せて提出することが必要な書面及びその提出の方法その他の登録申請の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(登録事項)
第二十二条 表題部の登録事項は、次のとおりとする。一 許可試掘区域(法第十四条第二項第二号に規定する許可試掘区域をいう。以下同じ。)二 試掘の概要三 試掘の許可(法第十三条第二項に規定する試掘の許可をいう。以下同じ。)の有効期間が満了する日四 登録原因及びその日付五 登録の年月日六 前各号に掲げるもののほか、試掘権を識別するために必要な事項として経済産業省令で定めるもの
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