政令令和6年11月1日
道路交通法施行令の一部を改正する政令
号外p.5
号外p.5
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- 発行機関
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- 政令第257号
- 発令機関
- 内閣
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第一章 関係政令の整備等
(道路交通法施行令の一部改正)
第一条 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の六の二の見出し中「免許証の更新」を「免許証等の更新」に改め、同条中「第九十
二条の二第一項の表の備考一の1及び2並びに同表の備考四」を「第九十五条の六第一項の表の備
考一のイ⑷」に改める。
第三十三条の七第一項中「第九十二条の二第一項の表の備考一の2」を「第九十五条の六第一項
の表の備考一のロ」に、「又は第四号に掲げる者(法第九十二条第一項の規定により交付を受けた運
転免許証(以下「免許証」という。)を」にあつては同号に定める日前五年間及び同日から同号に
規定する次の免許」に、「が第四号に定める日以後である者に限る。」を「までの間とし、第四号に
掲げる者のうち同号に規定する次の免許に係る適性試験を受けた日の前日が同号に規定する特定誕
生日の四十日前の日以後であるものに」、「、」を「、それぞれ第三号又は第四号に定める日前五年間及び同
日から法第九十二条第一項の規定により交付を受けた免許証」を「同日前五年間及び同日から当該
次の免許」に、「の間」を「の間とする」に改め、同項第一号中「免許証の更新(免許証の有効期間
の更新をいう。以下同じ。)」を「免許証等(同条第一項に規定する免許証等をいう。以下同じ。)の
有効期間の更新(以下「免許証等の更新」という。)」に、「の免許証」を「の免許証等」に改め、同
項第二号中「免許証の更新」を「免許証等の更新」に改め、同項第三号及び第四号を次のように改
める。
三 法第九十五条の六第一項の表の備考一のイ⑷に規定する特別失効者に該当する者として当該
効力を失つた免許の次の免許を受けた者 当該効力を失つた免許に係る免許証等を更新前の免
許証等とした場合における特定誕生日の四十前の日
四 法第九十五条の六第一項の表の備考一のイ⑷に規定する特別取消処分者に該当する者として
当該取り消された免許の次の免許を受けた者 当該次の免許に係る適性試験を受けた日(当該
日が当該取り消された免許に係る免許証等を更新前の免許証等とした場合における特定誕生日
の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十前の日)
第三十三条の七第一項第五号中「より免許証の交付」を「による運転免許証(以下「免許証」とい
う。)の交付又は法第九十五条の三の規定により読み替えて適用する同項の規定による免許情報記録
(法第九十五条の二第一項第一号に規定する免許情報記録をいう。以下同じ。)の書換え」に、「免許
証」を「免許証又は当該書換え後の免許情報記録に」を「更新前の免許証」に、「又は当該書換
e前の免許情報記録を更新前の免許証等」に改め、同条第二項中「第九十二条の二第一項の表の備
考一の4」を「第九十五条の六第一項の表の備考一のニ」に改める。
第三十三条の八の見出し中「免許証」を「免許証等」に改め、同条中「第九十二条の二第四項」
を「第九十五条の六第三項」に改める。
第三十四条の二第一号ハ中「試験」の下に「(以下「技能試験」という。)」を加え、同号ニ中「法
第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験」を「技能試験」に改め、同号ホ中「つき
法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験」を「係る技能試験」に改め、同条第二
号イ及びハ中「法第九十二条第一項第二号に掲げる事項について行う試験」を「技能試験」に改め、
同号二中「つき法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験」を「係る技能試験」に
改める。
第三十四条の三第一項第一号中「免許証の更新」を「免許証等の更新」に改め、同項第二号中「第
百五十三条第一項」を「第百五条」に改め、同項第三号から第七号までの規定中「免許証の更新」を「免
許証等の更新」に改め、同項第八号中「免許証の更新」を「免許証等の更新」に、「受けなかつたも
の」を「受けなかつた者」に改め、同項第九号を次のように改める。
九 法第百五条の規定により免許が失効した者で、法第百五条の二第二項の規定による運転経歴
証明書(同条第一項に規定する運転経歴証明書をいう。第三十九条の二の六第一項において同
じ。)の交付又は法第百五項の規定による運転経歴情報(同条第三項に規定する運転
経歴情報をいう。第三十九条の二の六第二項において同じ。)の記録を受けたもの
第三十四条の三第四項第一号中「第百五条第一項」を「第百五条」に、「免許証」を「免許証等」
に改め、同項第二号中「免許証」を「免許証等」に改める。
第三十四条の四第二項中「法第九十七条第一項第二号及び第三号」を「技能試験及び法第九十七
条第一項第三号」に改め、「試験」の下に「(次条において「学科試験」という。)」を加える。
第三十四条の五第一号イ中「法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験」を「学
科試験」に改め、同号ロ中「法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行う試験」
を「技能試験及び学科試験」に改め、同号ハ中「つき」を「係る」に、「法第九十七条第一項第三号
に掲げる事項について行う試験」を「学科試験」に改め、同条第二号イ中「法第九十七条第一項第
三号に掲げる事項について行う試験」を「学科試験」に改め、同号ロ中「法第九十七条第一項第二
号及び第三号に掲げる事項について行う試験」を「技能試験及び学科試験」に改め、同号ハ中「つ
き」を「係る」に、「法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験」を「学科試験」に
改め、同条第三号イ中「法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験」を「学科試験」
に改め、同号ロ中「つき法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験」を「係る技能
試験」に改め、「技能試験」に改め、同号二中「つき」を「係る」に、「法第九十七条第一項第三号に
掲げる事項について行う試験」を「学科試験」に改め、同条第四号及び第五号中「法第九十七条第
一項第二号及び第三号に掲げる事項について行う試験」を「技能試験及び学科試験」に改め、同条
第六号中「法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行う試験」及び「試験に係
る事項について行う試験」を「技能試験又は学科試験」に改める。
第三十五条第三項第三号中「つき法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験」を
「係る技能試験」に改める。
第三十七条の五の見出しを「更新期間前における免許証等の更新を申請することができるやむを
得ない理由」に改める。
第三十七条の六の前の見出し、同条及び第三十七条の六の三中「免許証の更新」を「免許証等の
更新」に改める。
第三十九条の二の四第四号及び第五号中「第三十九条の二の六第一項第三号」を「次条第三号」
に改める。
第三十九条の二の五の前の見出し及び同条を削る。
第三十九条の二の六第一項中「第百五条第二項において読み替えて準用する法第百四条の四第五
項」を「第百五条の二第一項」に、「第百五条第一項の規定により効力を失つた免許に係る免許証の
有効期間が満了する日」を「第百五条の規定により免許が失効した日の前日」に改め、同項第三号
中「第百五条第一項」を「第百五条」に改め、同条第二項を削り、同条を第三十九条の二の五とし、
同条の前に見出しとして「(運転経歴証明書の交付等)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
第三十九条の二の六 法第百五条の二第二項の規定による運転経歴証明書の交付は、同条第一項の
規定による申請をした日前五年以内に法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消され、又
は法第百五条の規定により免許が失効した者であつて、現に受けている免許がないものに対して
行うものとする。
2 前項の規定は、法第百五条の二第四項の規定による運転経歴情報の記録について準用する。こ
の場合において、前項中「同条第一項」とあるのは、「同条第三項」と読み替えるものとする。
第四十条の二第三十三号中「書面の内容」を「通知に係る適性検査の結果」に、「同項」を「同条第
七項」に改め、同条第十四号及び第十五号中「免許証の更新」を「免許証等の更新」に改める。
第四十一条の四を削る。
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