政令令和6年11月1日

都市緑地法等の一部を改正する政令

号外p.11

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発行機関内閣
令番号政令第257号
発令機関内閣

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都市緑地法等の一部を改正する政令

令和6年11月1日|p.11

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(登録調査機関の登録の有効期間) 第十六条 法第九十九条第一項の政令で定める期間は、三年とする。 (計画の認定の申請に係る手数料の額) 第十七条 法第百十二条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 国土交通大臣が調査(法第九十五条第一項に規定する調査をいう。以下同じ。)の全部を自ら行う場合 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額 イ 法第八十八条第一項の認定を受けようとする者 一件につき百二十万円 ロ 法第八十九条第一項の変更の認定を受けようとする者 一件につき四十万円 二 国土交通大臣が登録調査機関に調査の一部を行わせる場合 別に政令で定める額 (登録調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可) 第十八条 法第百十二条第二項の認可を受けようとする登録調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び調査の業務の実施に要する費用の額に関し国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。 一 手数料の額が当該調査の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。 二 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 (古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令の一部改正) 第二条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令(昭和四十一年政令第三百八十四号)の一部を次のように改正する。 第二条〔見出しを含む〕中「第八条第一項第七号」を「第九条第一項第七号」に改め、同条第二号中「堆積」を「堆積」に改める。 第四条中「第八条第一項」を「第九条第一項」に改める。 第五条〔見出しを含む〕中「第八条第一項ただし書」を「第九条第一項ただし書」に改め、同条第八号及び第九号(8)中「堆積」を「堆積」に改め、同号中ホをヘとし、この次に次のように加える。 ホ 歴史的風土保存計画において定められた当該歴史的風土特別保存地区内の土地における機能維持増進事業の実施の方針に従って行う行為 第六条中「第八条第二項」を「第九条第二項」に改め、同条第一号ホ(5)、第二号ロ及び第三号ホ(4)中「瓦」を「瓦」に改め、同条第四号及び第六号の二中「前条第九号ホ(4)」を「前条第九号へ(4)」に改め、同条第七号及び第十二号中「地貌」を「地貌」に改め、同条第十三号中「堆積」を「堆積」に改める。 第八条中「第九条第三項」を「第十条第三項」に改める。 第九条を削る。 第十条中「第十四条第一項」を「第十七条第一項」に、「第九条」を「第十条」に、「第十一条」を「第十二条第一項」に改め、「買入れ」の下に「若しくは法第十三条第五項の規定による負担」を加え、同条を第九条とする。 第十一条中「第十七条第二項」を「第十七条第三項」に改め、同条を第十条とする。 (都市再生特別措置法施行令の一部改正) 第三条 都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)の一部を次のように改正する。 第二十九条中「第九条に規定する設備」を「次に掲げるもの」に改め、同条に次の各号を加える。 一 第九条に規定する設備 二 緑地又は緑化施設の管理を効率的に行うために必要な計測機器、通信機器、電子計算機、かん水設備その他国土交通大臣が定める設備 三 太陽光その他の化石燃料以外のエネルギー源から電気又は熱を得るために用いられるものとして国土交通省令で定める設備 四 エネルギーの効率的利用に資するものとして国土交通省令で定める設備 (都市公園法施行令の一部改正) 第四条 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)の一部を次のように改正する。 第三条中「第三条第三項」を「第三条第四項」に改める。 (宅地建物取引業法施行令及び不動産特定共同事業法施行令の一部改正) 第五条 次に掲げる政令の規定中「第八条第一項」を「第九条第一項」に改める。 一 宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号) 第二条の五第三号及び第三条第一項第三号 二 不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号) 第七条第三号 (首都圏近郊緑地保全法施行令及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令の一部改正) 第六条 次に掲げる政令の規定中「土地の買入れ」の下に「若しくは負担」を加える。 一 首都圏近郊緑地保全法施行令(昭和四十二年政令第十三号) 第四条 二 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令(昭和四十三年政令第九号) 第七条 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令等の一部改正) 第七条 次に掲げる政令の規定中「第八条第八項」を「第九条第八項」に改める。 一 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号) 第二十八条第一項第七号 二 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号) 第二十五条第一項第二十二号 三 独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号) 第三十四条第一項第八号 (景観法施行令の一部改正) 第八条 景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)の一部を次のように改正する。 第六条第十三号中「第二十五条の十一第一項」を「第二十五条の二十三第一項」に改め、同条第十五号中「第四条第一項の緑地の保全及び緑化の推進に関する」を「第三条の三第一項の広域計画又は同法第四条第一項の」に改める。 (国土交通省組織令の一部改正) 第九条 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。 第八十三条に次の一号を加える。 三 都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する事務のうち、次に掲げる事項に関すること。 イ 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号) に規定する基本方針及び広域計画並びに緑地確保指針及び優良緑地確保計画 ロ 都市緑化支援機構の行う都市緑地法第七十条第五号に掲げる業務 第八十六条第十二号中「第九項」を「第十項」に改める。 第八十八条第十四号中「まちづくり推進課及び公園緑地・景観課」を「他課」に改める。 第九十条第二号中「こと」と「こ」の下に「第八十三条第三号に掲げるもの及び」を加える。 附則 この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月八日) から施行する。 ただし、第八条中景観法施行令第六条第十三号の改正規定は、公布の日から施行する。 内閣総理大臣 石破 文部科学大臣臨時代理 国務大臣 中根順子 国土交通大臣 斉藤鉄夫
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都市緑地法等の一部を改正する政令 - 第11頁
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