府省令令和6年11月1日

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令

号外p.29

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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第257号
省庁内閣府

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道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和6年11月1日|p.29

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2 前項の申請に併せて法第百一条の四の二第二項の申出をしようとするときは、前項の申請書に免許証の交付を希望しない旨を記載して行うものとする。 3 免許(仮免許を除く。)を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有する者が、法第百一条の四の二第三項の規定による免許情報記録の書換えを受ける際に法第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受けようとするときは、当該交付の申請は、第二十一条の九第一項の規定にかかわらず、更新申請書に当該交付を受ける旨を記載して行うものとする。 4 前項の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、前項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。 5 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者が、法第百一条の四の二第三項の規定による免許情報記録の書換えを受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、更新申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。 6 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者が、法第百一条の四の二第一項の規定により更新された免許証の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、更新申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。 7 免許情報記録の有効期間の更新の申請を受けた公安委員会は、第二十一条の四第二項各号に掲げるいずれかの事情がある場合を除き、法第百一条の四の二第三項の規定による当該免許情報記録の書換えを行うものとする。 8 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者が、法第百一条の四の二第四項の規定により経由地公安委員会に免許証を返納するときは、更新申請書及び経由申請書に免許証を返納する旨を記載しなければならない。 (報告徴収の方法) 第二十九条の二の四 法第百一条の五の規定による報告徴収は、別記様式第十八の四の報告書の提出を求めることにより行うものとする。 (臨時認知機能検査) 第二十九条の二の五 [略] 2 法第百一条の七第二項に規定する書面(次項において「臨時認知機能検査通知書」という。)の様式は、別記様式第十八の五のとおりとする。 [3・4 略] (臨時高齢者講習) 第二十九条の二の六 法第百一条の七第四項の内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 [略] 二 次のいずれにも該当しないこと。 イ [略] ロ 現に受けている免許に係る免許証等の有効期間が満了する日の一年前の日(ハにおいて「特定日」という。)以後に臨時認知機能検査等を受けたこと。 [ハ~へ 略]
(報告徴収の方法) 第二十九条の二の四 法第百一条の五の規定による報告徴収は、別記様式第十八の五の報告書の提出を求めることにより行うものとする。 (臨時認知機能検査) 第二十九条の二の五 [同上] 2 法第百一条の七第二項に規定する書面(次項において「臨時認知機能検査通知書」という。)の様式は、別記様式第十八の六のとおりとする。 [3・4 同上] (臨時高齢者講習) 第二十九条の二の六 [同上] 一 [同上] 二 次のいずれにも該当しないこと。 イ [同上] ロ 現に受けている免許に係る免許証の有効期間が満了する日の一年前の日(ハにおいて「特定日」という。)以後に臨時認知機能検査等を受けたこと。 [ハ~へ 同上]
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道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第29頁
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