道路交通法施行規則等の一部を改正する内閣府令
令和6年11月1日|p.41
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(自動車等の運転の仮禁止の通知等)
第三十七条の五 [略]
2 法第三百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第五項の内閣府令で定める仮禁止通
知書の様式は、別記様式第十九の三のとおりとする。
(自動車等の運転の禁止等)
第三十七条の五の二 [1・2略]
[項を削る。]
[項を削る。]
3 法第三百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第三項の規定による通知は、別記
様式第二十二の六の三の通知書を送付して行うものとする。
(国外運転免許証交付申請書)
第三十七条の九 [略]
2 前項の様式の国外運転免許証交付申請書には、次の各号に掲げる書類及び写真を添付(第一
号に掲げるものについては、提示)しなければならない。この場合において、免許情報記録個
人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報
を確認するために必要な措置を受けなければならない。
一 国外運転免許証の交付を受けようとする者が現に受けている免許に係る免許証又は当該免
許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード
二 [略]
(講習)
第三十八条 [1~10略]
11 法第三百八条の二第一項第十一号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
一 次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に定める講習事項について、
同表の第三欄に定める講習方法により、同表の第四欄に定める時間行うこと。ただし、講習
を受けようとする者が法第九十五条の六第一項の表の備考一の二に規定する違反運転者等
(以下この号において「違反運転者等」という。) のうち同項の表の備考一の二に規定する当
(自動車等の運転の仮禁止の通知等)
第三十七条の五 [同上]
2 法第三百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第四項の内閣府令で定める仮禁止通
知書の様式は、別記様式第十九の三のとおりとする。
(自動車等の運転の禁止等)
第三十七条の五の二 [1・2同上]
3 第三十条の六の規定は、法第三百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第三項の
規定による国際運転免許証等の提出及び保管について準用する。この場合において、「前条」と
あるのは、「前項」と読み替えるものとする。
4 法第三百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第三項の保管証(以下この条にお
いて「保管証」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 保管証の有効期限
二 国際運転免許証等の番号、発給年月日、発給地及び発給機関
三 国際運転免許証等で運転することができる自動車等の種類
四 国際運転免許証等を所持する者の本邦における住所、氏名及び生年月日
五 保管証を交付した日時並びに交付した警察官の所属、階級及び氏名
5 保管証の様式は、国際運転免許証の保管に係るものについては別記様式第二十二の六の三と
し、外国運転免許証の保管に係るものについては別記様式第二十二の六の四のとおりとする。
6 法第三百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第四項の規定による通知は、別記
様式第二十二の六の五の通知書を送付して行うものとする。
(国外運転免許証交付申請書)
第三十七条の九 [同上]
2 前項の様式の国外運転免許証交付申請書には、次の各号に掲げる書類及び写真を添付(第一
号に掲げるものについては、提示)しなければならない。
一 国外運転免許証の交付を受けようとする者が現に受けている免許に係る免許証
二 [同上]
(講習)
第三十八条 [1~10同上]
11 [同上]
一 次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に定める講習事項について、
同表の第三欄に定める講習方法により、同表の第四欄に定める時間行うこと。ただし、講習
を受けようとする者が法第九十二条の二第一項に規定する違反運転者等(以下この号におい
て「違反運転者等」という。)のうち同項の表の備考一の4に規定する当該期間が五年未満で