府省令令和6年11月1日

道路交通法施行規則等の一部を改正する内閣府令(再試験受験申込書等の様式改正)

号外p.27

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第257号
省庁内閣府

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道路交通法施行規則等の一部を改正する内閣府令(再試験受験申込書等の様式改正)

令和6年11月1日|p.27

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(再試験受験申込書) 第二十八条の四法第百条の二第五項の内閣府令で定める再試験受験申込書の様式は、別記様式 第十七の七のとおりとする。 2前項の様式の再試験受験申込書には、次の各号(再試験を受けようとする者が免許の効力を 停止されている者である場合にあっては、第二号)に掲げる書類を添付(第一号に掲げるもの については、提示)しなければならない。この場合において、免許情報記録個人番号カードを 提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するため に必要な措置を受けなければならない。 一 再試験を受けようとする者が現に受けている免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免 許情報が記録された免許情報記録個人番号カード(その者が免許証及び免許情報記録個人番 号カードを有する場合にあっては、免許証及び免許情報記録個人番号カード) 二[略] 3[略] (試験移送通知書の様式) 第二十八条の五法第百条の三第一項の内閣府令で定める試験移送通知書の様式は、別記様式第 十七の八のとおりとする。 (免許証等の更新の申請等) 第二十九条法第百一条第一項の更新申請書(以下この条、第二十九条の二の二及び第二十九条 の二十九の二において「更新申請書」という。)の様式は、別記様式第十八のとおりとする。 2法第百一条第一項に規定する免許証等の更新を受けようとする者(以下「更新申請者」とい う。)は、現に受けている免許に係る免許証を提示し、又は現に受けている免許に係る特定免許 情報が記録された免許情報記録個人番号カードを提示して当該特定免許情報を確認するために 必要な措置を受けなければならない。ただし、更新申請者のうち免許証の更新を受けようとす る者が免許の効力を停止されている者である場合にあっては、現に受けている免許に係る免許 証を提示することを要しない。 「3~8略」 9法第百一条第六項後段の内閣府令で定める場合は、法第百一条の二の二第三項の申出をした 者について、第二十一条の四第二項各号に掲げるいずれかの事情がある場合とする。 10免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する更新申請者が、法第百一条第七項の規定に より免許証の更新若しくは免許情報記録の更新又はその双方を受けようとするときは、第二項 本文の規定にかかわらず、現に受けている免許に係る免許証を提示し、かつ、現に受けている 免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カードを提示して当該特定免許情 報を確認するために必要な措置を受けなければならない。 第二十九条の二[略] 2法第百一条の二第一項に規定する更新期間前における免許証等の更新を受けようとする者 (以下「特例更新申請者」という。)は、前項の様式の特例更新申請書に海外旅行又は令第三十 七条の五各号に掲げる事実を証するに足りる書類を添えて、その者の住所地を管轄する公安委 員会に提出するとともに、現に受けている免許に係る免許証を提示し、又は現に受けている免 許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カードを提示して当該特定免許情報 を確認するために必要な措置を受けなければならない。ただし、特例更新申請者のうち免許証 の更新を受けようとする者が免許の効力を停止されている者である場合にあっては、現に受け ている免許に係る免許証を提示することを要しない。
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道路交通法施行規則等の一部を改正する内閣府令(再試験受験申込書等の様式改正) - 第27頁
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