府省令令和6年11月1日

道路交通法施行規則等の一部を改正する内閣府令(免許証更新手続き等の特例)

号外p.27

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第257号
省庁内閣府

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道路交通法施行規則等の一部を改正する内閣府令(免許証更新手続き等の特例)

令和6年11月1日|p.27

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(再試験受験申込書) 第二十八条の四法第百条の二第五項の内閣府令で定める再試験受験申込書の様式は、別記様式 第十七の三のとおりとする。 2前項の様式の再試験受験申込書には、次の各号(再試験を受けようとする者が免許の効力を 停止されている者である場合にあっては、第二号)に掲げる書類を添付(第一号に掲げるもの については、提示)しなければならない。 一 再試験を受けようとする者が現に受けている免許に係る免許証 二[同上] 3[同上] (試験移送通知書の様式) 第二十八条の五法第百条の三第一項の内閣府令で定める試験移送通知書の様式は、別記様式第 十七の四のとおりとする。 (免許証の更新の申請等) 第二十九条法第百一条第一項の更新申請書(以下この条及び第二十九条の二の二において「更 新申請書」という。)の様式は、別記様式第十八のとおりとする。 2法第百一条第一項に規定する免許証の更新を受けようとする者(以下「更新申請者」という。) は、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。ただし、更新申請者が免許 の効力を停止されている者である場合にあっては、現に受けている免許に係る免許証を提示す ることを要しない。 「3~8同上」 9法第百一条第一項に規定する免許証の更新は、更新申請者が現に有する免許証と引換えに新 たな免許証を交付して行うものとする。 「項を加える。」 第二十九条の二[同上] 2法第百一条の二第一項に規定する更新期間前における免許証の更新を受けようとする者(以 下「特例更新申請者」という。)は、前項の様式の特例更新申請書に海外旅行又は令第三十七条 の五各号に掲げる事実を証するに足りる書類を添えて、その者の住所地を管轄する公安委員会 に提出するとともに、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。ただし、 特例更新申請者が免許の効力を停止されている者である場合にあっては、現に受けている免許 に係る免許証を提示することを要しない。
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道路交通法施行規則等の一部を改正する内閣府令(免許証更新手続き等の特例) - 第27頁
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