府省令令和6年11月1日

国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する国家公安委員会規則

号外p.144

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令番号国家公安委員会規則第十一号
省庁国家公安委員会

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国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する国家公安委員会規則

令和6年11月1日|p.144

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(国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部改正) 第五条 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国家公安委員会規則第十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
(帳簿等の備付け) 第十四条 法第二十条第一項の国家公安委員会規則で定める帳簿又は書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 次の事項を記載した法第二条第五項に規定する運転代行業務従事者(以下「運転代行業務従事者」という。)の名簿 イ [略]
改 正 前
(帳簿等の備付け) 第十四条 法第二十条第一項の国家公安委員会規則で定める帳簿又は書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 次の事項を記載した法第二条第五項に規定する運転代行業務従事者(以下「運転代行業務従事者」という。)の名簿 イ [同上]
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国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する国家公安委員会規則 - 第144頁
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