府省令令和6年6月28日

猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則の一部を改正する規則

号外p.165

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令番号国家公安委員会規則第十一号
省庁国家公安委員会

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猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則の一部を改正する規則

令和6年6月28日|p.165

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第九条猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(指定の基準等)第一条銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号。以下「令」という。)第二十三条第二項、第二十六第二項又は第三十八条第二項の規定による指定(第八条までにおいて単に「指定」という)は、指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)の申請に基づき行うものとする。2 指定の基準は、次のとおりとする。
一令第二十三条第一項、第二十六第一項又は第三十八条第一項に規定する事務(以下「講習事務」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。[二~四略]備考表中の「」の記載は注記である。
(指定の基準等)第一条銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号。以下「令」という。)第十九条第二項、第十九条の四第二項又は第三十一条第二項の規定による指定(第八条までにおいて単に「指定」という)は、指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)の申請に基づき行うものとする。2 [同上]
一令第十九条第一項、第十九条の四第一項又は第三十一条第一項に規定する事務(以下「講習事務」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。[二~四同上]
附則 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年七月十四日)から施行する。
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猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則の一部を改正する規則 - 第165頁
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