国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.163
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(19)銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条第一項(拳銃等の発射に係るものを除く)、第二項若しくは第三項、第三十一条の二第一項、第三十一条の三第一項(拳銃等の所持に係るものを除く)、第二項(拳銃等の所持に係るものを除く)、第三項若しくは第四項、第三十一条の四第一項若しくは第二項、第三十一条の七第一項、第三十一条の八、第三十一条の九第一項、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第三二号又は第三十一条の十三に規定する罪
三に規定する罪
[20]~[28][略]
へ[略]
[四十八~六十[略]]
備考表中の「一」の記載は注記である。
(国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部改正)
第七条国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国家公安委員会規則第十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第一条自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第三条第四号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。
[一]~[三十[略]]
三十一銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条から第三十一条の四まで、第三十一条の七から第三十一条の九まで、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十六第一項第一号から第三号まで若しくは第二項、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一項若しくは第二項第二号、第三十二条第一号、第三号、第四号若しくは第七号又は第三十五条第二号(第三十二条の二第一項及び第三十二条の四に係る部分に限る。)に規定する罪
[三十二~四十六[略]]
四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
「イ~ニ[略]]
ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪
[1]~[18][略]]
(19)銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条第一項(拳銃等の発射に係るものを除く)、第二項若しくは第三項、第三十一条の二第一項、第三十一条の三第一項(拳銃等の所持に係るものを除く)、第二項(拳銃等の所持に係るものを除く)、第三項若しくは第四項、第三十一条の四第一項若しくは第二項、第三十一条の七第一項、第三十一条の八、第三十一条の四第一項若しくは第三項、第三十一条の二第一項、第三十一条の三第三項若しくは第四項、第三十一条の四第一項若しくは第二項、第三十一条の七第一項、第三十一条の八、第三十一条の九第一項、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号又は第三十一条の十三に規定する罪
改 正 前
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第一条[同上]
[一]~[三十同上]
三十一銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条から第三十一条の四まで、第三十一条の七から第三十一条の九まで、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十六第一項第一号から第三号まで若しくは第二項、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一項若しくは第二項第二号、第三十二条第一号、第三号若しくは第四号又は第三十五条第二号(第三十二条の二第一項及び第三十二条の四に係る部分に限る。)に規定する罪
[三十二~四十六同上]
四十七[同上]
「イ~ニ同上]
ホ[同上]
[1]~[18同上]