府省令令和6年10月31日

大麻取締法施行規則の一部を改正する省令

号外p.55

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第255号
省庁厚生労働省

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大麻取締法施行規則の一部を改正する省令

令和6年10月31日|p.55

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十二 免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、大麻草の栽培に従事する者の雇
用契約書の写しその他大麻草の栽培に従事する者に対する使用関係を証する書類
十三 免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、大麻草の栽培に従事する者の業
務の内容を記載した書類
2 第二条、第三条、第五条から第七条まで、第七条の三及び前条の規定は、第二種大麻草採取
栽培者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ
る字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(新設)
第一条(見出し
を含む)
法第五条第二項第五号法第十三条第二項において準用する法第
五条第二項第五号
第三条(見出し
を含む)
第一種大麻草採取栽培者名簿第二種大麻草採取栽培者名簿
第三条第六号法第六条第一項法第十三条第二項において準用する法第
六条第一項
第三条第八号免許第二種大麻草採取栽培者の免許(第九条
第二項において準用する第八条第五項を
除き、以下単に「免許」という。)
第五条法第十二条の六第二項法第十七条第一項において準用する法第
十二条の六第二項
第五条第二号法第十条第一項第五号法第十七条第一項において準用する法第
十条第一項第五号
第六条次に掲げる事項次の各号(第一号を除く。)に掲げる事項
第七条法第十二条の四第一項法第十七条第一項において準用する法第
十二条の四第一項
第七条の三第一
法第十二条の二第一項法第十七条第一項において準用する法第
十二条第一項
第七条の三第二
法第十二条の二第二項法第十七条第一項において準用する法第
十二条の二第一項
第七条の三第三
法第十二条の四第一項本文に
規定する厚生労働省令で定め
る行為
法第十七条第一項において準用する法第
十二条の四第一項本文に規定する厚生労
働省令で定める行為
第七条の三第四
法第十二条の四第一項本文に
規定する厚生労働省令で定め
る事項は、次に掲げる事項
法第十七条第一項において準用する法第
十二条の四第一項本文に規定する厚生労
働省令で定める事項は、次の各号(第五
号を除く。)に掲げる事項
読み込み中...
大麻取締法施行規則の一部を改正する省令 - 第55頁
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