府省令令和6年10月31日

麻薬及び向精神薬取締法施行規則等の一部を改正する省令(大麻草の栽培の規制に関する法律関連規定の整備)

号外p.72

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発行機関厚生労働省
令番号号外第255号
省庁厚生労働省

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麻薬及び向精神薬取締法施行規則等の一部を改正する省令(大麻草の栽培の規制に関する法律関連規定の整備)

令和6年10月31日|p.72

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六前各号に掲げる用途のほか、次の表の上欄に掲げる物にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる用途
(略)
(略)
二一(二・五ージメトキシ一四一メチルフェニル)エタンアミン、その塩類及びこれらを含むする物
(略)
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第二百二十四号)第十二条の四第一項(同法第十七条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の許可を受けた第一種大麻草採取栽培者(同法第二条第四項に規定する第一種大麻草採取栽培者をいう。以下同じ。)又は第二種大麻草採取栽培者(同条第五項に規定する第二種大麻草採取栽培者をいう。以下同じ。)による大麻草の加工の用途
六a・七・八・十a-テトラヒドロ一六・六・九ートリメチル六Hージベンゾ[b・d]ピランの一位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、三位に直鎖状アルキル基(炭素数が三から八までのものに限る。)が結合する物であって、一位及び三位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。
大麻草の栽培の規制に関する法律第十二条の四第一項の許可を受けた第一種大麻草採取栽培者又は第二種大麻草採取栽培者による大麻草の加工の用途
六a・七・十・十一a-テトラヒドロ一六・六・九ートリメチル一六Hージベンゾ[b・d]ピランの一位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、三位に直鎖状アルキル基(炭素数が三から八までのものに限る。)が結合する物であって、一位及び三位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。
(略)
(略)
六前各号に掲げる用途のほか、次の表の上欄に掲げる物にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる用途
(略)
(略)
二一(二・五ージメトキシ一四一メチルフェニル)エタンアミン、その塩類及びこれらを含むする物
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(略)
(略)
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麻薬及び向精神薬取締法施行規則等の一部を改正する省令(大麻草の栽培の規制に関する法律関連規定の整備) - 第72頁
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