次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(第五条の四関係)
令和6年10月31日|p.10
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
期間の末日までの期間を計画期間」とあるのは「公表前々事業年度の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から公表前々事業年度の末日までの期間を公表前々事業年度」と、「足りること」とあるのは「足りること」。この場合において、(1)及び(2)中「公表前事業年度」とあるのは「当該日の属する事業年度の翌事業年度」と読み替えるものとする」と、同号二(1)及び(2)中「計画期間の開始日から計画期間の終了日の一年前までの間」とあるのは「公表前々事業年度」と、「出産後一年以上継続して」とあるのは「出産の日以後も引き続き雇用され、公表前事業年度に」とする。
(法第十五条の三第二項の公表)
第五条の四 法第十五条の三第二項の規定による公表は、厚生労働省のウェブサイトに、第一号から第七号まで(前条第一項第二号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主にあっては、第一号から第九号まで)に掲げる事項を公表するものとする。
一 その雇用する男性労働者であって法第十五条の三第二項の規定により公表を行う日の属する事業年度(第六号イにおいて「公表事業年度」という。)の前の事業年度(以下「公表前事業年度」という。)において育児休業等をしたものの数(以下この号において「育児休業等取得者数」という。)、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する育児休業等取得者数の割合、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、育児休業等取得者数及び公表前事業年度において育児目的休暇制度を利用したものの数の合計数の割合並びに当該育児目的休暇制度の内容。ただし、前条第一項第一号ロ(3)(ⅰ)の規定の適用を受けて特例認定を受けた場合にあっては、これらに加え次に掲げる区分に応じ、次に掲げる事項を公表するものとする。
イ 前条第一項第一号ロ(3)(ⅰ)の規定により第四条第一項第一号ホ(1)の適用を受けて特例認定を受けた場合 公表前事業年度において、その雇用する男性労働者のうち子の看護等休暇を取得したもの(一歳に満たない子のために子の看護等休暇を取得した者を除く。)の数
ロ・ハ (略)
二 その雇用する女性労働者であって公表前事業年度において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数の割合及び出産したものの数に対するその雇用する女性労働者のうち期間を定めて雇用される者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数の割合
(削る)
三 公表前事業年度におけるその雇用する労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日の各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数
四~八 (略)
九 第四条第一項第二号ロ(3)に規定する不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組の内容
(法第十五条の三第二項の公表)
第五条の四 法第十五条の三第二項の規定による公表は、厚生労働省のウェブサイトに、第一号から第八号まで(前条第一項第二号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主にあっては、第一号から第十号まで)に掲げる事項を公表するものとする。
一 その雇用する男性労働者であって法第十五条の三第二項の規定により公表を行う日の属する事業年度(第七号イにおいて「公表事業年度」という。)の前の事業年度(以下「公表前事業年度」という。)において育児休業等をしたものの数(以下この号において「育児休業等取得者数」という。)、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する育児休業等取得者数の割合、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、育児休業等取得者数及び公表前事業年度において育児目的休暇制度を利用したものの数の合計数の割合並びに当該育児目的休暇制度の内容。ただし、前条第一項第一号ロ(3)(ⅰ)の規定の適用を受けて特例認定を受けた場合にあっては、これらに加え次に掲げる区分に応じ、次に掲げる事項を公表するものとする。
イ 前条第一項第一号ロ(3)(ⅰ)の規定により第四条第一項第一号ホ(1)の適用を受けて特例認定を受けた場合 公表前事業年度において、その雇用する男性労働者のうち子の看護休暇を取得したもの(二歳に満たない子のために子の看護休暇を取得した者を除く。)の数
ロ・ハ (略)
二 その雇用する女性労働者であって公表前事業年度において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数の割合
三 前条第一項第一号イの規定に基づき第四条第一項第一号トに掲げる基準に適合するものとして講ずる措置の内容
四 公表前事業年度におけるその雇用する労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数
五~九 (略)
十 第四条第一項第二号(3)に規定する不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組の内容