広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和6年10月31日|p.81
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(広域的地域活性化基盤整備計画が適合すべき拠点施設関連基盤施設整備事業に関する方針又は計画)
第六条法第五条第四項の国土交通省令で定める拠点施設関連基盤施設整備事業に関する方針又は計画は、次に掲げるものとする。
一(略)
二港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の二第一項に規定する基本方針及び同法第三条の三第一項に規定する港湾計画
三(略)
四河川法(昭和三十九年法律第六十七号)第十六条第一項に規定する河川整備基本方針及び同法第十六条の二第一項に規定する河川整備計画
五(略)
(他の都道府県の意見を聴く事業)
第七条法第五条第七項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事業は、第四条第一号に掲げる事業とする。
(特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人に準ずる者)
第八条法第五条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。
一~三(略)
(広域的地域活性化基盤整備計画の作成等の提案)
第九条法第五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により広域的地域活性化基盤整備計画の作成の提案を行おうとする市町村は、次に掲げる事項を記載した提案書に当該提案に係る広域的地域活性化基盤整備計画の素案を添えて、都道府県に提出しなければならない。
一市町村の名称
(広域的地域活性化基盤整備計画が適合すべき拠点施設関連基盤施設整備事業に関する方針又は計画)
第七条法第五条第四項の国土交通省令で定める拠点施設関連基盤施設整備事業に関する方針又は計画は、次に掲げるものとする。
一(略)
二港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の二に規定する基本方針及び同法第三条の三に規定する港湾計画
三(略)
四河川法(昭和三十九年法律第六十七号)第十六条に規定する河川整備基本方針及び同法第十六条の二に規定する河川整備計画
五(略)
(他の都道府県の意見を聴く事業)
第八条法第五条第七項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事業は、第四条第一号に掲げる事業とする。
(特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人に準ずる者)
第九条法第五条第八項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。
一~三(略)
(新設)
二法第二十二条第一項に規定する特定居住拠点施設に関する事項及び特定居住重点地区の区域
(特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人に準ずる者)
第十八条法第二十二条第十項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。
一営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、地域における良好な居住環境の形成を図る活動を行うことを目的とするもの
二地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している株式会社で、公的賃貸住宅等(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第二条第一項に規定する公的賃貸住宅等をいう。次号において同じ。)の整備及び管理に関する事業を営むもの
三前二号に掲げるもののほか、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備及び管理を推進する観点から必要と認められる事業又は事務を実施する者として、市町村長が指定したもの
(特定居住促進計画の作成等の提案)
第十九条法第三十二条第一項の規定により特定居住促進計画の作成又は変更の提案を行おうとする支援法人は、その名称又は商号及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に当該提案に係る特定居住促進計画の素案を添えて、市町村に提出しなければならない。
附則
この省令は、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
(新設)