雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第251号)
令和6年10月28日|p.11
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(法第六十一条の十第一項第一号の厚生労働省令で定める理由)
第百一条の三十六 法第六十一条の十第一項第一号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおり
とする。
一 出産
二 事業所の休業
三 事業主の命による外国における勤務
四 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
五 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるも
の
(法第六十一条の十第二項第一号の厚生労働省令で定める者)
第百一条の三十七 法第六十一条の十第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりと
する。
一 被保険者がする給付対象出生後休業に係る子が、当該被保険者の配偶者の子に該当しない
者
二 その他前号に掲げる者に準ずる者として職業安定局長が定める者
(法第六十一条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める場合)
第百一条の三十八 法第六十一条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める場合は、次の各号の
いずれかに該当する場合とする。
一 配偶者が日々雇用される者である場合
二 配偶者が期間を定めて雇用される者である場合であつて、その養育する子の出生の日(出
産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経
過する日の翌日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかである
とき
三 配偶者が、その雇用する事業主と当該配偶者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織
する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合
がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、育児休業をすること
ができないものとして定められた労働者に該当する場合であつて、その雇用する事業主にそ
の育児休業の申出又は出生時育児休業の申出を拒まれたとき
四 その他の出生の日の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内において当該子
を養育するための休業をすることができないことについてやむを得ない理由があると公共職
業安定所長が認める場合
(法第六十一条の十三第三項第一号の厚生労働省令で定める場合)
第百一条の三十九 法第六十一条の十三第三項第一号の厚生労働省令で定める場合は、被保険者が
給付対象出生後休業を合計二回以上する場合とする。
(法第六十一条の十三第三項第二号の厚生労働省令で定める場合)
第百一条の四十 法第六十一条の十三第三項第二号の厚生労働省令で定める場合は、その養育する
一歳に満たない子について、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 第百一条の三十四の申出(以下この章において「出生後休業の申出」という。)をした被保
険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終
了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後
に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合
には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全
てが、次のいずれかに該当するに至つたとき
イ 死亡したとき
ロ 養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
(新設)
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