府省令令和6年10月28日
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(第六十五条の十二関係)
号外p.4 - p.5
号外p.4-p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 令番号
- 厚生労働省令第251号
- 省庁
- 厚生労働省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(第六十五条の十二関係)
令和6年10月28日|p.4-5
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
4
4
3
3
2
2
4
4
3
3
第六十五条の十二
第六十五条の十二
特例高年齢被保険者に対する休業等開始時賃金証明書の特例
特例高年齢被保険者に対する休業開始時賃金証明書の特例
(略)
(略)
特例高年齢被保険者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日までに、休業等開始時賃金証明書に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十四条の二第一項の規定は、適用しない。
特例高年齢被保険者は、法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始したときは第五一条の十九第一項の規定により第百一条の十九第一項に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法第六十一条の七第一項に規定する休業(同一の子について二回以上の同項に規定する休業をした場合にあっては、初回の休業に限る。)を開始したときは第百一条の三十第一項又は第百一条の三十三第一項の規定により第百一条の三十一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書又は第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、休業開始時賃金証明書に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十四条の二第一項の規定は、適用しない。
公共職業安定所長は、第一項の規定により休業等開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業等開始時賃金証明書に基づいて作成した休業等開始時賃金証明票を当該被保険者に交付しなければならない。
公共職業安定所長は、第一項の規定により休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票(様式第十号の三)を当該被保険者に交付しなければならない。
一 特例高年齢被保険者が法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した場合 次条の規定により読み替えて適用する第百一条の十九第一項の規定により、当該特例高年齢被保険者が同項に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日
(新設)
二 特例高年齢被保険者が法第六十一条の七第一項に規定する休業(同一の子について二回以上の同項に規定する休業をした場合にあっては、初回の休業に限る。)を開始した場合 次条の規定により読み替えて適用する第百一条の三十第一項又は第百一条の三十三第一項の規定により、当該特例高年齢被保険者が第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書又は第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書の提出をする日
(新設)
三 特例高年齢被保険者が初回育児時短就業を開始した場合(当該特例高年齢被保険者が法第六十一条の七第一項の規定による育児休業給付金の支給を受けていた場合であって当該育児休業給付金の支給に係る育児休業の終了後に引き続き当該育児休業の申出に係る子について初回育児時短就業をしたとき及び法第六十一条の八第一項の規定による出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であって当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業の終了後に引き続き当該出生時育児休業の申出に係る子について初回育児時短就業をしたと読み替えて適用する第百一条の四十八第一項の規定により、当該特例高年齢被保険者が同項に規定する育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書の提出をする日
(新設)
(略)
(略)
公共職業安定所長は、第一項の規定により休業等開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業等開始時賃金証明書に基づいて作成した休業等開始時賃金証明票を当該特例高年齢被保険者に交付しなければならない。
公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した休業開始時賃金証明票を当該特例高年齢被保険者に交付しなければならない。
(略)
(略)
(特例高年齢被保険者等に対する失業等給付等の特例)
第六十五条の十三 特例高年齢被保険者に対する第百一条の十六、第百一条の十九第一項、第百
一条の二十、第百一条の二十二、第百一条の三十一第一項及び第四項、第百一条の三十一、第百
一条の三十三第一項、第百一条の三十四、第百一条の四十二第二項及び第三項、第百一条の四
十三、第百一条の四十八第一項及び第四項並びに第百二条の規定の適用については、第百一条
の十六、第百一条の二十二、第百一条の三十一、第百一条の三十四及び第百一条の四十三中「を
した場合」とあるのは「を全ての適用事業においてした場合」と、第百一条の十九第一項、第
百一条の三十第一項及びその四、第百一条の三十三第一項並びに第百一条の四十八第一項及び
第四項中「事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなけ
ればならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うこ
とが困難であるときは、事業主を経由しないで提出することができる。」とあるのは、「管轄公
共職業安定所の長に提出しなければならない。」と、第百一条の二十及び第百二条中「受ける者」
と、管轄公共職業安定所」とあるのは、「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と
「とあるのは「受ける者」と」と、「第百一条の四十二第一項及び第二項中「事業主を経由してそ
の事業所の所在地を管轄する」とあるのは「管轄」とする。
2 配偶者が特例高年齢被保険者である被保険者に対する第百一条の三十四の規定の適用につい
ては「をしたとき」とあるのは「を全ての適用事業においてしたとき」とする。
(法第六十一条の四第一項の休業)
第百一条の十六 (略)
一~三(略)
四 期間を定めて雇用される者にあっては、介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過
する日から六箇月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあっては、
更新後のもの。第百一条の二十二、第百一条の三十一及び第百一条の三十八において同じ)
が満了することが明らかでない者であること。
(介護休業給付金の支給申請手続)
第百一条の十九 被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の
四第一項に規定する休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)以
後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して二箇月を経
過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、被保険者番号、個人番号、対象家族
の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日並びに個人番号、当該休業の開始日及び終了日
並びに当該休業期間中の休業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定
局長が定める事項を記載した申請書(以下「介護休業給付金支給申請書」という。)に次の各号
に掲げる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長
に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の
提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
一 休業等開始時賃金証明書
一~六(略)
2 被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める
書類を添えないことができる。
3 (略)
(削る)
(特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例)
第六十五条の十三 特例高年齢被保険者に対する第百一条の十六、第百一条の十九第一項、第百
一条の二十、第百一条の二十二、第百一条の三十第一項及び第四項、第百一条の三十一、第百
一条の三十三第一項並びに第百二条の規定の適用については、第百一条の十六、第百一条的二
十二及び第百一条の三十一中「をした場合」とあるのは「を全ての適用事業においてした場合」
と、第百一条の十九第一項、第百一条の三十第一項及び第四項並びに第百一条の三十三第一項
中「事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければな
らない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困
難であるときは、事業主を経由しないで提出することができる。」とあるのは、「管轄公共職業
安定所の長に提出しなければならない。」と、第百一条の二十及び第百二条中「受ける者」と「管
轄公共職業安定所」とあるのは、「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と「とある
のは「受ける者」と」とする。
(新設)
(法第六十一条の四第一項の休業)
第百一条の十六 (略)
一~三(略)
四 期間を定めて雇用される者にあっては、介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過
する日から六箇月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあっては、
更新後のもの)が満了することが明らかでない者であること。
(介護休業給付金の支給申請手続)
第百一条の十九 被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の
四第一項に規定する休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)以
後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して二箇月を経
過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、被保険者番号又は個人番号、対象家
族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日並びに個人番号、当該休業の開始日及び終了
日並びに当該休業期間中の休業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安
定局長が定める事項を記載した申請書(以下「介護休業給付金支給申請書」という。)に次の各
号に掲げる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の
長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書
の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
一 休業開始時賃金証明書
一~六(略)
2 被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第二号か
ら第六号までに定める書類を添えないことができる。
3 (略)
4 第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明書について準用する。
p.4 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
R6/10/28雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(育児休業等給付関係)同一法令番号厚生労働省令第251号R6/10/28雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(育児休業給付金の支給申請手続)同一法令番号厚生労働省令第251号R6/10/28雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(育児休業給付金の支給申請手続)同一法令番号厚生労働省令第251号R6/10/28雇用保険法施行規則の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第251号R6/10/28雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第251号)同一法令番号厚生労働省令第251号R6/10/28雇用保険法施行規則の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第251号
厚生労働省の新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)