雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(育児休業等給付関係)
令和6年10月28日|p.6
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第三章の二 育児休業等給付
(通則)
第百一条の二十一 第十七条の二第一項、第三項及び第四項並びに第十七条の三から第十七条の七までの規定は、育児休業等給付について準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「法第十条の三第一項」とあるのは「法第六十一条の六第五項において準用する法第十条の三第一項」と、「受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)」とあるのは「育児休業等給付の支給を受けることができる者」と、「当該受給資格者等」とあるのは「当該育児休業等給付の支給を受けることができる者」と、「受給資格者等」とあるのは「育児休業等給付の支給を受けることができる者」と、同条第三項中「受給資格者等」とあるのは「育児休業等給付の支給を受けることができる者」と、第十七条の五第一項中「法第十条の四第一項」とあるのは「法第六十一条の六第五項において準用する法第十条の四第一項」と、第十七条の六及び第十七条の七中「法第十条の四第三項」とあるのは「法第六十一条の六第五項において準用する法第十条の四第三項」と読み替えるものとする。
第百一条の二十二 (略)
(法第六十一条の七第一項の休業)
一〜三 (略)
四 期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者であること。
五 (略)
イ 当該子について、育児休業の申出をした被保険者又はその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この章において同じ。)が、当該子の一歳に達する日において当該子を養育するための休業をしていること
ロ (略)
六 (略)
(法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
第百一条の二十五 (略)
一 (略)
二 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
イ〜ニ (略)
三 育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まったことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であって、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まった場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき
イ・ロ (略)