雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
令和6年10月28日|p.13
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2|前項の規定にかかわらず、第百一条の三十又は第百一条の三十三に規定する手続終了後に、
出生後休業支援給付金の支給を受けることができるに至った被保険者は、出生後休業支援給付
金の支給を受けようとするときは、当該支給を受けることができるに至った日の翌日から起算
して十日以内に、当該被保険者の氏名、住所又は居所、被保険者番号、個人番号、出生後休業
の申出に係る休業の初日その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下この条に
おいて「出生後休業支援給付金支給申請書」という)に当該被保険者の配偶者が法第六十一条
の十第一項第三号又は同条第二項に該当することを証明することができる書類を添えて、事業
主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
3|前二項の規定にかかわらず、やむを得ない理由のため事業主を経由して育児休業給付受給資
格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書、育児休業給付受給資
格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書又は出生後休業支援給付
金支給申請書(以下「出生後休業支援給付金支給申請書等」と総称する。)の提出を行うことが
困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
4|第一項の規定にかかわらず、事業主を経由しないで出生後休業支援給付金の支給申請手続を
行うことを被保険者が希望するときは、被保険者は、第百一条の三十又は第百一条の三十三に
規定する手続を終了した日から当該被保険者が出生後休業を開始した日から起算して四箇月を
経過する日の属する月の末日までに、出生後休業支援給付金支給申請書に当該被保険者の配偶
者が法第六十一条の十第一項第三号又は同条第二項に該当することを証明することができる書
類を添えて、事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することができる。
5|被保険者は、前四項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規
定に定める書類を添えないことができる。
6|公共職業安定所長は、第一項から第四項までの規定により出生後休業支援給付金支給申請書
等を提出した被保険者が、法第六十一条の十第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被
保険者に対して出生後休業支援給付金を支給する旨を通知しなければならない。
7|第一項及び第二項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法
人の事業所の事業主である場合にあっては、出生後休業支援給付金支給申請書等並びに第一項
及び第二項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織
を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の
理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情
報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
8|第五項の規定は、前項の場合について準用する。
(法第六十一条の十二第一項の就業)
第百一条の四十三 育児時短就業給付金は、被保険者が、その期間中は法第六十一条の十二第一
項に規定する育児時短就業(第百一条の四十八において同じ)をすることとする一の期間につ
いて、その初日及び末日(以下この条において「育児時短就業の予定日」という。)とする日
を明らかにしてする申出(以下この章において「育児時短就業の申出」という。)に基づき、事
業主が講じた一週間の所定労働時間を短縮する措置である就業をした場合に、支給する。ただ
し、育児時短就業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合
にあつては、その変更後の日。第一号及び第二号に該当する場合にあつては、その前日)まで
に、次の各号に掲げる事由に該当することとなつた場合には、当該事由に該当することとなつ
た日(第三号及び第四号に該当する場合にあつては、その前日)後は、育児時短就業給付金は、
支給しない。
一 子の死亡その他の被保険者が育児時短就業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由
として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
(新設)