雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年10月28日|p.10
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第二条第二項の規定によりする請求に係る育児休業は、それぞれ給付対象出生後休業とみなす。
む)、地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第二項又は裁判官の育児休業に関する法律
条第一項及び裁判所職員臨時措置法(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含
関する法律第三条第二項、国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第二項(同法第二十七
第百一条の三十五 前条の規定の適用については、被保険者の配偶者が国会職員の育児休業等に
(公務員である配偶者がする出生後休業に関する規定の適用)
一条の十第二項各号のいずれかに該当するときに、支給する。
給付対象出生後休業の日数が通算して十四日以上であるときに限る。)又は被保険者が法第六十
(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内にした
て、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について給付対象出生後休業をしたとき
期間内にした当該給付対象出生後休業の日数が通算して十四日以上である場合に限る。)であつ
(以下「給付対象出生後休業」という。」をした場合(法第六十一条の十第七項に規定する対象
休業であつて、育児休業給付金が支給されるもの又は出生時育児休業給付金が支給されるもの
第百一条の三十四 出生後休業支援給付金は、被保険者がその事業主に申し出ることによりする
(法第六十一条の十一第一項の休業)
三十第一項の届出をしなければならない。
いて第百一条の二十二の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第百一条の
休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子につ
に係る第一項の届出をしなければならない。
7 被保険者は、第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回目の当該届出に係る
届出に係る子について第百一条の三十一の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業
の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該
6 被保険者は、第百一条の三十第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回以上
5 (略)
る場合は、この限りでない。
回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認めら
き事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信
後休業支援給付金支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべ
の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生
(削る)
4 第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所
知しなければならない。
定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して出生時育児休業給付金を支給する旨を通
付金/出生後休業支援給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の八第一項の規
3 公共職業安定所長は、第一項の規定により育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給
2 (略)
届出をしなければならない。
の二十二の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第百一条の三十第一項の
合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条
8 第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回目の当該届出に係る休業をした場
の届出をしなければならない。
について第百一条の三十一の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第一項
係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子
7 第百一条の三十第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回以上の当該届出に
6 (略)
い。
情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでな
の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子
織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他
請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組
の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申
5 第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所
第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明書について準用する。
4 第一項の休業開始時賃金証明書について準用する。
きは、当該被保険者に対して出生時育児休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。
付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の八第一項の規定に該当すると認めたと
3 公共職業安定所長は、第一項の規定により育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給
2 (略)
(新設)
(新設)