府省令令和6年10月28日

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

号外p.7

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第251号
省庁厚生労働省

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雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

令和6年10月28日|p.7

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四 育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まったことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至ったとき イ・ロ (略) 五 育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まったことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であって、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき イ~ハ (略) (法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合) 第百一条の二十九の二 (略) 一 (略) イ 育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まったことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であって、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まった場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき (1)・(2) (略) ロ 育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まったことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つたとき (1)・(2) (略) ハ 育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まったことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であって、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき (1)~(3) (略) ニ~チ (略) リ 育児休業の申出をした被保険者について出向をした日の前日において法第六十一条の七第一項に規定する休業をしている場合であって、出向をした日以後も引き続き当該休業をするとき(出向をした日以後も引き続き被保険者であるときに限る。) 二 (略) イ その養育する一歳未満の子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業(前号に該当するものを除く。)をした場合であって、一歳に達する日後に初めて休業を開始するとき ロ 前号イからハまで又はリのいずれかに該当する場合 三 (略) イ その養育する一歳六か月に達する日までの子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業(前二号に該当するものを除く。)をした場合であって、一歳六か月に達する日後に初めて休業を開始するとき ロ 第一号イからハまで又はリのいずれかに該当する場合 四 育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まったことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つた場合 イ・ロ (略) 五 育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まったことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であって、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合 イ~ハ (略) (法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合) 第百一条の二十九の二 (略) 一 (略) イ 育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まったことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であって、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まった場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当する場合 (1)・(2) (略) ロ 育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まったことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当する場合 (1)・(2) (略) ハ 育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まったことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であって、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当する場合 (1)~(3) (略) ニ~チ (略) (新設) 二 (略) イ その養育する一歳未満の子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業(前号に該当するものを除く。)をした場合であって、一歳に達する日後に初めて休業を開始する場合 ロ 前号イからハまでのいずれかに該当する場合 三 (略) イ その養育する一歳六か月に達する日までの子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業(前二号に該当するものを除く。)をした場合であって、一歳六か月に達する日後に初めて休業を開始する場合 ロ 第一号イからハまでのいずれかに該当する場合
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雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 - 第7頁
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