府省令令和6年10月28日

雇用保険法等の一部を改正する省令(様式改正)

号外p.24

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第251号
省庁厚生労働省

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雇用保険法等の一部を改正する省令(様式改正)

令和6年10月28日|p.24

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2 第一条 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 第二条 この省令は、公布の日から施行する。
様式第三号の三(第一面)を次のように改める。
(日本産業規格A列4)
様式第3号-3(第1面)
雇用保険等の被保険者資格取得の状況報告書
年月日
雇用保険等の被保険者資格取得の状況について、下記のとおり報告します。
(ふりがな)
1 事業所の名称
【雇用保険】
2 適用事業所番号3 派遣労働者のうち、未加入者数
4 未加入者の氏名及び未加入の理由
氏名未加入の理由は以下①~④より選択「④ その他」を選択した場合に具体的な理由を記載
【雇用保険の未加入の理由】
① 1週間の所定労働時間が20時間未満である者
② 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
③ 昼間学生(労働者派遣法施行令第4条第2項第2号に掲げる者をいう。)
④ その他
【健康保険・厚生年金保険】
5事業所整理記号6派遣労働者のうち、未加入者数健康保険
事業所番号厚生年金
7 未加入者の氏名及び未加入の理由
氏名種類未加入の理由は以下①~③より選択①を選択した場合に(ア)~(エ)の該当する項目を全て記載
「③ その他」を選択した場合に具体的な理由を記載
健康保険
厚生年金
健康保険
厚生年金
健康保険
厚生年金
健康保険
厚生年金
健康保険
厚生年金
【健康保険・厚生年金保険の未加入の理由】
① 1週間の所定労働時間又は1月間の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者であって、
次の(ア)~(エ)のうちいずれかに該当する者
(ア) 1週間の所定労働時間が20時間未満であること
(イ) 賃金の月額が8.8万円未満であること
(ウ) 学生であること
(エ) 被保険者数が常時50人以下であり、任意特定適用事業所の申出がなされていない事業所に使用されていること
② 2か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの
③ その他
読み込み中...
雇用保険法等の一部を改正する省令(様式改正) - 第24頁
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