府省令令和6年10月28日

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

号外p.3

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発行機関厚生労働省
令番号号外第251号
省庁厚生労働省

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雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

令和6年10月28日|p.3

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三 その雇用する被保険者が法第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業(同一の子について二回以上の同項に規定する就業をした場合にあっては、初回の就業に限る。以下この条及び第六十五条の十二において「初回育児時短就業」という)を開始した場合(当該被保険者が法第六十一条の七第一項の規定による育児休業給付金の支給を受けていた場合であって当該育児休業給付金の支給に係る育児休業の終了後に引き続き当該育児休業の申出に係る子について初回育児時短就業をしたとき及び法第六十一条の八第一項の規定による出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であって当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業の終了後に引き続き当該出生時育児休業の申出に係る子について初回育児時短就業をしたときを除く。) 第百一条の四十八第一項の規定により、当該被保険者が同項に規定する育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書の提出をする日 2 (略) 3 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業等開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業等開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の三。次条並びに次章第三節及び第七節第三款並びに第三章の二において「休業等開始時賃金証明書」という)を当該被保険者に交付しなければならない。 4 (略)
(特定理由離職者又は特定受給資格者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出) 第十四条の三 事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第六十一条の四第一項に規定する対象家族をいう。第三十六条を除き、以下同じ)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の七第一項に規定する子をいう。第百一条の二十五(第三号に限る)、第百一条の二十九の二(第一号イに限る)、第百一条の二十九の三及び第百十条を除き、以下同じ)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行った場合であって、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という)として受給資格の決定を受けるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなった日の翌日から起算して十日以内に、休業等開始時賃金証明書に育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という)第五条第六項の育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第九条の二第三項の出生時育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第十一条第三項の介護休業申出に係る書面(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という)、育児・介護休業法第二十三条第一項又は第三項に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という)を行ったことの事実及び休業等を行った期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 2 (略)
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(新設) 2 (略) 3 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(様式第十号の三。次章第三節及び第七節第三款並びに第三章の二において「休業開始時賃金証明書」という)を当該被保険者に交付しなければならない。 4 (略)
(被保険者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出) 第十四条の三 事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第六十一条の四第一項に規定する対象家族をいう。第三十六条を除き、以下同じ)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の七第一項に規定する子をいう。第百一条の二十五(第三号に限る)、第百一条の二十九の二(第一号イに限る)、第百一条の二十九の三及び第百十条を除き、以下同じ)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行った場合であって、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という)として受給資格の決定を受けるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなった日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」という)に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という)第五条第六項の育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第九条の二第三項の出生時育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第十一条第三項の介護休業申出に係る書面(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という)、育児・介護休業法第二十三条第一項又は第三項に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という)を行ったことの事実及び休業等を行った期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 2 (略)
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雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 - 第3頁
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