府省令令和6年10月23日
高圧ガス保安法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)
号外p.13 - p.15
号外p.13-p.15
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- 発行機関
- 経済産業省
- 令番号
- 号外第248号
- 省庁
- 経済産業省
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五 充塡容器等(圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。以下この号において同じ)の事業所からの流出防止を図るための措置及び流出した充塡容器等の回収方針に関すること(当該事業所の所在地における津波浸水想定が一メートル(車両に固定した容器に係る事項にあつては、二メートル)を超える場合に限る)。
六 津波に関する警報が発令された場合における緊急遮断装置、防消火設備、通報設備、防液堤その他の保安に関する設備等の作業手順及び当該設備等の機能が喪失した場合における対応策に関すること。
七 津波による被害を受けた製造施設の保安確保の方法に関すること。
10 津波防災地域づくりに関する法律第八条第一項の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所を現に管理している特定製造期間における承認製造者は、当該設定があつた日から一年以内に、前項各号に掲げる事項の細目について、法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十六条第一項の規定により、経済産業大臣に提出しなければならない。
(保安統括者の選任等)
第十八条 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第一項(第二号を除く)の規定により、法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第一項第一号に掲げる者(次条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十六条において「特定製造期間における承認製造者」という。)は、事業所ごとに、保安統括者一人を選任しなければならない。
2 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第一項第一号の経済産業省令で定める者は、高圧低炭素水素等ガスのうち圧縮水素を製造する者であつて、次の各号に掲げる事業所の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所が次号に掲げる事業所以外の事業所一般高圧ガス保安規則第六十四条第二項(第一号から第四号までを除く。)に規定する者
二 高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所がコンビナート等保安規則第二条第一項第二十二号に規定する特定製造事業所に該当する事業所 コンビナート等保安規則第二十三条第二項(第一号から第四号までを除く。)に規定する者
(保安技術管理者の選任等)
第十九条 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第三項本文(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により、特定製造期間における承認製造者は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安技術管理者を選任しなければならない。
事業所の区分 | 製造保安責任者免状の交付を受けている者 | 高圧ガスの製造に関する経験
---|---|---
処理能力が百万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧低炭素水素等ガスの充塡を行う場合にあつては、二百立方メートル。以下この表において同じ)以上のもの | 甲種化学責任者免状又は甲種機械責任者免状の交付を受けている者 | 一 一種類以上の圧縮ガス及び二種類以上の液化ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験又はアンモニア(直接酸化法によるものに限る。)の合成若しくはエチレン(直接酸化法によるものに限る。)の合成若しくは高圧ポリエチレン及びナフサ分解によるオレフィンの製造に係る高圧ガスの製造に関する一年以上の経験
| | 二 圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用して一時間に処理することができるガスの容積が三千立方メートル(液化ガスを加圧するためのポンプを使用する場合にあつては、温度三十五度における液化ガスの送液量一万立方メートルとみなす。)を超える設備又は温度三十五度における圧力が二十メガパスカルを超える設備を十五度に行う高圧ガスの製造に関する一年以上の経験
法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第三項ただし書(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により、保安技術管理者を選任する必要のない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 保安統括者に前項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任している場合
二 処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら気化器若しくは減圧弁により高圧低炭素水素等ガスを製造し、又は専ら消費(燃焼以外の反応により消費する場合を除く。)をする目的で高圧低炭素水素等ガスを製造する場合
三 移動式製造設備により高圧低炭素水素等ガスを製造する場合
(保安係員の選任等)
第二十条 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第四項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の経済産業省令で定める製造のための施設の区分(以下「製造施設区分」という。)は、高圧低炭素水素等ガスの製造施設とし、ただし、高圧低炭素水素等ガスが二種類以上ある場合にあつては、その種類ごとにいずれかの製造施設区分として扱うものとする。
2 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第四項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により、特定製造期間における承認製造者は、製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であつて、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安係員を選任しなければならない。この場合において、同一の製造施設区分に属する製造施設が同一の計器室で制御されない二以上の系列に形成されているとき、又は一の製造施設につき従業員の交替制をとつているときは、当該製造施設については、当該系列ごとに、又は当該交替制のために編成された従業員の単位ごとに保安係員を選任しなければならない。
3 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第四項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験、圧縮機若しくは液化ガスを加圧するためのポンプを使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験又は高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上であると認める経験とする。
二 処理能力が百万立方メートル未満のもの | 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者 | 一 一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験
| | 二 圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験
| | 三 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、前二号に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者と同等以上の経験
4 前三項の規定にかかわらず、特定製造期間における承認製造者は、乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造に関し一年以上の経験を有する場合に
は、その者をその経験を有する高圧ガスに係るガスの区分(可燃性ガス(可燃性ガスであって、毒性ガスであるガスをいう。)及び可燃性ガスであるものを除く。)の別をいう。第二十三条第五項において「ガスの区分」という。)に属する高圧ガスの製造施設に係る保安係員に選任できるものとする。
5 第一項の規定にかかわらず、異なる製造施設区分に属する二以上の製造施設が設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、同一の計器室において制御され適切な保安管理が行えるとき、又は保安管理上これと同等以上であると経済産業大臣が認めたときは、当該製造施設は、同一の製造施設区分に属するものとみなす。
(保安統括者等の選任等の届出)
第二十一条 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第五項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により届出をしようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第十四の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者が当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者であることを証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。
2 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第六項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により届出をしようとする特定製造期間における承認製造者は、その年の前年の八月一日からその年の七月三十一日までの期間内にした保安技術管理者又は保安係員の選任又は解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第十五の高圧ガス保安技術管理者等届書に、当該保安技術管理者又は保安係員が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。
(保安係員等の講習)
第二十二条 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第七項(同条第一項第一号に係る部分に限り、法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、特定製造期間における承認製造者は、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に、保安係員又は保安主任者にあつてはそれらの者が製造保安責任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に、保安企画推進員にあつてはその者が選任された日から六月以内に、それぞれ第一回の法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第七項に規定する講習(以下この条において単に「講習」という。)を受けさせなければならない。
2 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第七項の規定により、特定製造期間における承認製造者は、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に、前項に規定する第一回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から五年以内に、それぞれ第二回の講習を受けさせなければならない。第三回以降の講習についても、同様とする。
3 前二項の規定にかかわらず、特定製造期間における承認製造者は、保安係員若しくは保安主任者に選任した日に前二項に規定する期間が経過しているとき、又は保安係員若しくは保安主任者に選任した日から前二項に規定する期間が経過するまでの日の期間が六月未満のときは、保安係員又は保安主任者に選任した日から六月以内に講習を受けさせなければならない。
4 前三項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前三項の期間内に講習を受けさせることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に講習を受けさせなければならない。
(保安主任者の選任等)
第二十三条 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、製造する高圧低炭素水素等ガスの種類にかかわらず、百万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧低炭素水素等ガスの充填を行う場合にあっては、二百五十万立方メートル)とする。この場合における容積には、保安用不活性ガスの容積は、算入しないものとする。
2 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分は、製造施設区分によるものとする。
3 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の三第一項の規定により、特定製造期間における承認製造者は、製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であつて、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安主任者を選任しなければならない。
4 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関し一年以上の経験、圧縮機若しくは液化ガスを加圧するためのポンプを使用する高圧ガスの製造に関する一年以上の経験又は高圧ガス設備の設計、施工、管理検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務に熟知し、高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上であると認める経験とする。
5 前三項の規定にかかわらず、特定製造期間における承認製造者は、乙種化学責任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する場合には、その者をその経験を有する高圧ガスに係るガスの区分に属する製造施設に係る保安主任者に選任することができる。
6 第二項の規定にかかわらず、第二十条第五項の規定は、保安主任者の選任に係る製造施設区分について準用する。
(保安企画推進員の選任等)
第二十四条 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の三第二項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 保安技術管理者に選任され、その職務に通算して三年以上従事した者
二 保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して五年以上従事した者
三 保安係員、保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して七年以上従事した者
四 高圧ガスの製造に係る保安に関する企画又は指導の業務に通算して三年以上従事した者
五 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して七年以上従事した者
六 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して十年以上従事した者
(保安主任者等の選任等の届出)
第二十五条 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の三第三項において準用する法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の六第一項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により届出をしようとする特定製造期間における承認製造者は、その年の前年の八月一日からその年の七月三十一日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第十六の高圧ガス保安主任者等届書に、保安主任者にあつては交付を受けた製造保安責任者免状の写しを、保安企画推進員にあつては前条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。
(保安統括者等の代理者の選任等)
第二十六条 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十三条第一項(同法第二十七条の二第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により、特定製造期間における承認製造者は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に定める者のうちから選任しなければならない。
一 保安統括者の代理者 当該保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者
二 保安技術管理者の代理者 当該保安技術管理者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であって、第十九条第一項の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者
三 保安係員の代理者 当該保安係員の職務に係る製造施設において高圧低炭素水素等ガスの製造に従事する者であって、第二十条第二項に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、同条第三項に規定する製造に関する経験を有する者
四 保安主任者の代理者 当該保安主任者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であって、第二十三条第三項に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、同条第四項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者
五 保安企画推進員の代理者 第二十四条各号のいずれかに該当する者
2 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十三条第一項(同法第二十七条の二第一項第一号に係る部分に限る。)の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、保安技術管理者の代理者にあっては前項第二号に、保安係員の代理者にあっては前項第三号に、保安主任者の代理者にあっては前項第四号に掲げるものとする。
3 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十三条第三項において準用する法第十六条第一項において準用しようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第十七の高圧ガス保安統括者代理者届書に、保安統括者の代理者であることを証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該書面の添付を省略することができる。
第五節 保安検査及び定期自主検査
第一款 保安検査
(特定施設の範囲等)
第二十七条 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項本文の経済産業省令で定めるものは、経済産業大臣が定める製造施設(高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所がコンビナート等保安規則第二条第一項第二十二号に規定する特定製造事業所に該当する事業所以外の事業所である場合にあつては一般高圧ガス保安規則第七十九条第一項の経済産業大臣が定める製造施設をいい、高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所がコンビナート等保安規則第二十二条二号に規定する特定製造事業所に該当する場合にあつてはコンビナート等保安規則第三十四条第一項の経済産業大臣が定める製造施設をいう。)以外の製造施設(以下「特定施設」という。)とする。
2 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項本文の経済産業大臣が行う保安検査は、一年(経済産業大臣が定める施設(高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所がコンビナート等保安規則第二条第一項第二十二号に規定する特定製造事業所に該当する事業所以外の事業所である場合にあつては一般高圧ガス保安規則第七十九条第二項の経済産業大臣が定める施設をいい、高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所がコンビナート等保安規則第二十二条二号に規定する特定製造事業所に該当する場合にあつてはコンビナート等保安規則第三十四条第三項の経済産業大臣が定める施設をいう。)にあつては、経済産業大臣が定める期間(高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所がコンビナート等保安規則第二条第一項第二十二号に規定する特定製造事業所に該当する事業所以外の事業所である場合にあつては一般高圧ガス保安規則第七条第十九条第二項の経済産業大臣が定める期間をいい、高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所がコンビナート等保安規則第二十二条二号に規定する特定製造事業所に該当する事業所である場合にあつてはコンビナート等保安規則第三十四条第二項の経済産業大臣が定める期間をいう。)に一回受けなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受けることが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回受けなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、使用を休止した特定施設であつて、様式第十八の高圧低炭素水素等ガス製造施設休止届書に次に掲げる書類を添えて経済産業大臣に届け出たものであり、かつ、前回の保安検査(保安検査を受けたことのない施設にあつては、完成検査。以下同じ。)の日から当該施設を再び使用しようとする日までの期間が一年以上(前項の経済産業大臣が定める施設にあつては、前項の経済産業大臣が定める期間以上)であるもの(第五項において「休止施設」という。)にあつては、当該施設を再び使用しようとするとまで受けないものとする。
一 使用を休止した特定施設の位置、範囲等を明示した図面
二 使用を休止した特定施設について講じた措置を記載した書面
4 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項本文の規定により、第二項の保安検査を、前回の保安検査の日から一年を経過した日(同項の経済産業大臣が定める施設にあつては、同項の経済産業大臣が定める期間を経過した日。以下「基準日」という。)の前後一月以内に受けた場合にあっては、基準日において当該検査を受けたものとみなす。
5 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項本文の規定により、第二項により第二項の保安検査を受けたものとみなされた日を含む。以下同じ。)から一年を超えない日(第二項の経済産業大臣が定める施設(休止施設を除く。)にあつては、同項の経済産業大臣が定める期間が終了する日、休止施設にあつては、当該施設を再び使用しようとする日の三十日前)までに、様式第十九の保安検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
6 経済産業大臣は、法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項本文の保安検査において、特定施設が高圧ガス保安法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第二十の保安検査証を交付するものとする。
(協会等が保安検査を行う特定施設の指定等)
第二十八条 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、特定施設とする。
2 前条第二項及び第四項から第六項までの規定は、協会が行う保安検査について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項から第六項までの規定中「法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項本文」とあるのは、「法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項第一号」と、同条第二項中「経済産業大臣が行う」とあるのは「協会が行う」と、同条第五項中「経済産業大臣に提出」とあるのは「協会に提出」と、同条第六項中「経済産業大臣」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
3 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項第一号の規定により、協会が行う保安検査を受けた旨を届け出ようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第二十一の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
4 前条第二項及び第四項から第六項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項から第六項までの規定中「法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項第一号」と、同条第二項中「経済産業大臣が行う」とあるのは「指定保安検査機関が行う」と、同条第五項中「経済産業大臣に提出」とあるのは「指定保安検査機関に提出」と、同条第六項中「経済産業大臣」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
5 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項第一号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を届け出ようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第二十二の指定保安検査機関保安検査受検届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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