府省令令和6年10月23日

低炭素水素等供給等事業計画の認定に関する省令の一部を改正する省令

号外p.46

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発行機関国土交通省
令番号号外第248号
省庁国土交通省

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低炭素水素等供給等事業計画の認定に関する省令の一部を改正する省令

令和6年10月23日|p.46

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2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、当該申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。 一 当該認定供給等事業計画に従って行われる低炭素水素等供給等事業の実施状況を記載した書類 二 第二条第二項各号に掲げる書類(この場合において、同項第一号及び第二号中「申請者」とあるのは、「変更申請者」と読み替えるものとする。) 3 第一項の場合において、法第十一条第一項の規定の適用を受けようとするときは、前項各号に掲げる書類のほか、港湾法施行規則第三条の四第一項各号に掲げる書類のうち認定供給等事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 4 第一項の場合において、法第十一条第二項の規定の適用を受けようとするときは、次の表の上欄に掲げる規定の区分に応じ、同表の中欄に掲げる事項を第一項の申請書に記載し、かつ、第二項各号に掲げる書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。 | 規定の区分 | 事項 | 書類 | |---|---|---| | 港湾法第三十八条の二第一項の規定による届出に係る部分 | 港湾法施行規則第五条第一項の臨港地区内行為届出書に記載すべき事項 | 港湾法施行規則第五条第二項各号に掲げる書類 | | 港湾法第三十八条の二第四項の規定による届出に係る部分 | 港湾法施行規則第八条第一項の臨港地区内行為変更届出書に記載すべき事項 | 港湾法施行規則第五条第二項各号に掲げる書類のうち認定供給等事業計画の変更に伴いその内容が変更されるもの | 5 主務大臣は、第一項の申請書及び前三項の書類(第二項ただし書の規定により添付を省略することができるものを除く。)のほか、変更後の認定供給等事業計画が法第八条第七項において準用する法第七条第五項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他の必要な協力を求めることができる。 6 主務大臣は、第一項の申請書の提出を受けた場合において、法第八条第七項において準用する法第七条第五項の定めに照らしてその内容を審査し、変更の認定の申請のあった認定供給等事業計画の変更の認定をするときは、変更申請者に様式第七による認定書を交付するものとする。 7 主務大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第八による通知書を変更申請者に交付するものとする。 8 主務大臣は、第六項の変更の認定をしたときは、様式第九により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。 一 変更の認定の日付 二 変更後の低炭素水素等供給等事業計画認定番号 三 認定供給等事業者の名称 四 変更後の認定供給等事業計画の概要 9 主務大臣は、法第七条第二項第五号に掲げる事項が記載された低炭素水素等供給等事業計画について第六項の変更の認定をしたときは、様式第十により、当該変更の認定について、前項各号に掲げる事項を、機構に通知するものとする。
(認定供給等事業計画の軽微な変更) 第五条 法第八条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 認定供給等事業者の氏名又は住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更 二 前号に掲げるもののほか、認定供給等事業計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更 2 前項に規定する認定供給等事業計画の軽微な変更を行った認定供給等事業者は、法第八条第二項の規定により、遅滞なく、様式第十一によりその旨を主務大臣に届け出なければならない。 (認定供給等事業計画の変更の指示) 第六条 主務大臣は、法第八条第四項の規定により認定供給等事業計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第十二による通知書を当該変更の指示を受ける認定供給等事業者に交付するものとする。 (認定供給等事業計画の認定の取消し) 第七条 主務大臣は、法第八条第三項又は第四項の規定により認定供給等事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十三による通知書を当該認定が取り消される認定供給等事業者に交付するものとする。 2 主務大臣は、認定供給等事業計画の認定を取り消したときは、様式第十四により、当該認定の取消しについて、次に掲げる事項を公表するものとする。 一 認定の取消しの日付 二 低炭素水素等供給等事業計画認定番号 三 認定を取り消された事業者の名称 3 主務大臣は、第三条第四項の規定による通知に係る認定供給等事業計画の認定を取り消したときは、様式第十五により、当該認定の取消しについて、前項各号に掲げる事項を、機構に通知するものとする。 (地位の承継の申請及び承認) 第八条 法第九条の規定により認定供給等事業計画に係る低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者の地位の承継の承認を受けようとする者は、様式第十六による申請書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請の原因となる事実を証する書類 二 第二条第二項第一号及び第二号に掲げる書類(この場合において、同項第一号及び第二号中「申請者」とあるのは、「認定供給等事業計画に係る低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者の地位の承継の承認を受けようとする者」と読み替えるものとする。) (実施状況の報告) 第九条 認定供給等事業者は、認定供給等事業計画の各事業年度における実施状況を、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第十七により主務大臣に報告しなければならない。 附則 この省令は、法の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。
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低炭素水素等供給等事業計画の認定に関する省令の一部を改正する省令 - 第46頁
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