府省令令和6年10月23日

高圧ガス保安法施行規則等の一部を改正する省令

号外p.41

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発行機関経済産業省
令番号号外第248号
省庁経済産業省

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高圧ガス保安法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年10月23日|p.41

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化石油ガス法第三十七条の六第一項ただし書に規定する保安検査(以下「保安検査等」という。)その他高圧ガスの保安に関し行う検査の方法 四~八 (略) 九 法第二十九条の二第一項に規定する免状交付事務若しくは法第三十一条の二第一項に規定する試験事務又は液化石油ガス法第三十八条の四の二第一項に規定する液化石油ガス設備士に関する免状交付事務若しくは液化石油ガス法第三十八条の六第一項に規定する試験事務を行う方法 十~十二 (略) (検査員の条件) 第二条 法第五十九条の三十第二項(水素等供給等促進法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の経済産業省令で定める条件は、次の各号に定めるところによる。 一~十二 (略) (身分を示す証明書) 第四条 法第五十九条の三十五第二項の身分を示す証明書は、様式第一によるものとする。 2 水素等供給等促進法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条の三十五第一項の規定による同条第二項の身分を示す証明書は、様式第二によるものとする。
四~八 (略) 九 法第二十九条の二第一項に規定する免状交付事務若しくは法第三十一条の二第一項に規定する試験事務又は液化石油ガス法第三十八条の四の二第一項に規定する液化石油ガス設備士に関する免状交付事務若しくは同法第三十八条の六第一項に規定する試験事務を行う方法 十~十二 (略) (検査員の条件) 第二条 法第五十九条の三十第二項の経済産業省令で定める条件は、次の各号に定めるところによる。 一~十二 (略) (身分を示す証明書) 第四条 法第五十九条の三十五第二項の身分を示す証明書の様式は次の別表とする。 (新設)
別表を削り、附則の次に次の二様式を加える。
様式第一(第4条第1項関係)
(表面)
第号
高圧ガス保安法第59条の35の規定による立入検査証
職名
氏名
年月日生
年月日交付
発行者
(裏面)
高圧ガス保安法抜粋
第59条の35 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第83条の3 第59条の35第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
備考 この用紙の大きさは、日本産業規格B8とすること。
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高圧ガス保安法施行規則等の一部を改正する省令 - 第41頁
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